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37条書面  35条書面、媒介契約書との比較・業者間取引の交付・必要的記載事項・任意的記載事項 宅建2025

37条書面

三大書面の最後の1つ、契約書、37条書面について学習していきましょう。

35条書面に比べると、記載事項も少なく簡単な単元に感じます。

ただ、単元の内容自体は少なくても、35条書面、37条書面、媒介契約書がミックスされた問題が出ると、とたんに戸惑う受験生が多いです。

宅建試験は単元ごとに内容をしっかり覚えるのはもちろん、他の単元とのミックス問題に備えて、内容の比較をしておきましょう。

三大書面の引っ掛け問題対策をしておきましょう。

試験出題率
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37条書面の作成と交付

37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する。

37条書面の作成、交付の義務は宅建業者にあり、当事者が省略を承諾(希望)してもできない。

相手方、両当事者の承諾を得て電磁的方法により提供できる。

交付場所はどこでもOK。

宅建士の役割

37条書面の作成、交付、説明は、宅建士ではなく従業員にさせてもよい。

37条書面宅建士

宅建士が交付するときも、請求がない限り宅建士証の提示義務はない。

宅建士の記名は必要だが、専任か一般かは関係ない。

37条書面

重要事項説明書に記名した宅建士と同じか否かは関係ない。

宅建業者の役割

契約当事者間のトラブル防止を目的とし、契約の両当事者(売主、買主、貸主、借主、交換の両当事者)に交付する。

業者間の取引でも、37条書面を作成・交付しなければならない。

自ら貸主の場合は宅建業法の規制を受けないので、37条書面を作成、交付しなくてもよい。

1つの取引に複数の業者が関与している場合、すべての宅建業者が37条書面の交付(電磁的方法を含む)の義務を負うすべての宅建業者が宅建士をして記名させる義務がある。

1つの取引に複数の業者が関与している場合、ある宅建業者が作成した37条書面に違反があれば、交付義務のあるすべての宅建業者が監督処分・罰則の対象となる。

37条書面記載事項 (35条書面との比較あり)

必要的記載事項

必要的記載事項は必ず記載しなければいけない事項。



                   記載事項
売買
交換
貸借35条

当事者の氏名(法人の場合は名称)・住所
宅地・建物を特定するため必要な表示(所在、地番、種類、構造、設計図など)
代金、交換差金、借賃の額(消費税額も明記する)・支払時期・支払方法 
宅地・建物の引渡しの時期
移転登記申請の時期
既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
37条書面必要的記載事項

任意的記載事項

任意的記載事項は定めがあるなら必ず記載、定めがないなら記載しなくてよい



                    記載事項
売買
交換
貸借35条

代金、交換差金、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、目的
授受の時期(35条書面では授受の時期は記載不要)
◯※
契約の解除に関する定めがあるときはその内容◯※
損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときはその内容◯※
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは
その内容
代金または交換差金についてのローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが成立しないときの措置◯※
契約内容不適合を担保すべき責任の内容
契約内容不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、その他の措置について定めがあるときはその内容◯※
売買
宅地建物に係る租税、その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容
37条書面任意的記載事項

37条書面の場合、定めがないなら省略できるが、35条書面の場合は省略できない。

電磁的方法による提供

媒介、代理の契約書面・指定流通機構から交付される登録済証・35条書面・37条書面・保全措置を講じたことを証する書面・住宅瑕疵担保履行法の資力確保の措置をしたことを証する書面は電磁的方法による提供ができる。

相手方等の承諾を得て書面交付に代えて、電磁的方法による提供が可能。

代理・媒介契約書面に代える場合→宅建業者の記名押印に代わる措置が必要

35条書面・37条書面に代える場合→宅建士を明示しなければならない

まだ電磁化、電子化されていないもの

1.クーリング・オフできる旨の告知書面

2.クーリング・オフ行使書面

3.割賦販売契約解除の催告書

電子メールによる方法やweb上からのダウンロードによる方法、CDROM等の交付による方法。

電磁的方法

提供したものを相手方等が印刷できること、ダウンロード可能であることを相手に通知する。

印刷環境

問題に挑戦!

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、電磁的方法により提供する場合を考慮しないものとする。

ア. Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

イ. Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ. 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

エ. Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 37条書面」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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