前回に続き、三大書面の1つ、重要事項説明、35条書面について学習していきましょう。
この単元は、毎年2~3問出題されます。
たくさんのことを覚えなくてはいけない単元ですが、買主や借主の立場に立ってイメージし、基礎的な内容を理解すれば、丸暗記していなくても意外と問題は解けます。
また、売買・貸借と重なっている部分もありますので、量の割には暗記部分が少ないです。
インプット、アウトプット、そしてイメージ力を駆使して、勉強していきましょう。

35条書面の単元は2回に分けて投稿します。
区分所有権の目的である建物の売買・交換
区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる、数個の部分から構成されているような建物のことです。
代表的なものとして、分譲マンションがあります。
区分所有権の目的である建物とは、簡単にいうと「マンション一室」の売買・交換の場合です。
マンション一棟の売買は、前回の建物の売買に該当し、マンションの一室の売買は今回の区分所有権の目的である建物の売買になります。
違いをイメージしておきましょう。
宅地建物の売買・交換と同じ事項






追加記載事項


「規約の定めがあるときは」という文章には、必ず「規約が案の段階でも、その案についても説明が必要」というのがセットで付いてくる。
現時点での規約と、現時点で出されている案があれば、両方とも説明しなければいけない。
逆に規約の定めや案がないのであれば説明をしなくても良い。
宅地・建物の貸借
建物には一軒家のような戸建ても、マンション一棟も含まれる。
貸借の場合は、宅地のみ説明、建物のみ説明という場合がある。
覚えること増えるじゃんって思うかもしれませんが、よくよく考えてみれば普通にわかることですので、それぞれのパターンを丸暗記しなくても、あまり心配する必要はありません。






区分所有権の目的である建物の貸借の追加記載事項


IT重説


供託所の説明等


問題に挑戦!
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
2.分譲マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、宅建業者は、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
3.既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
4.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 35条書面②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。