宅建業法のヤマ場と言っても過言ではない、三大書面の1つ、重要事項説明、35条書面について学習します。
毎年必ず出題される単元になりますし、他の単元とも組み合わされて2~3問出るところです。
ここが完璧になると、宅建業法の点取りが楽になりますね。
重要事項説明は宅建業者が買主、借主に説明することなので、買う人、借りる人が物件を買ったり、借りたりするうえで、必要な情報を説明するという点を理解していれば、問題で悩んだとしても常識を駆使して回答できます。
基礎的なことを理解したら、あとは問題パターンを、過去問を使って覚えましょう。

35条書面の単元は2回に分けて投稿します。
35条書面の説明対象
35条書面は物件を購入、賃貸する際の判断材料を記載した書類。
説明の対象は売買の場合は買主、交換の場合は両当事者、貸借の場合は借りる人。


宅建業者の説明義務
重要事項説明は宅建業者の義務であり、宅建士の義務ではない。
説明は契約が成立するまでの間に、重要事項説明書(35条書面)を作成し、相手に交付して行う。




重症事項説明の注意点
宅地建物の取得予定者が宅建業者の場合は、35条書面の交付だけでよく、宅建士による説明は不要。


ただし、売買の対象が「不動産信託受益権」の場合は、取得者が宅建業者でも宅建士による説明が必要。
1つの取引に複数の業者が関与する場合、すべての業者に説明義務が課されている。
1つの業者が代表して説明をしたり、関与した業者がそれぞれ分担して説明することも可能。
その際、説明の誤りについては、すべての業者は共同して責任を負わなければならない。
重要事項説明及び書面交付の場所は、どこで行ってもOK。


35条書面 宅地建物の売買・交換の場合
物件に関する事項




取引に関する事項


問題に挑戦!
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
2.宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
3.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
4.宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 35条書面」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。