三大書面の1つ、媒介契約書について学習します。
業者とお客様が結ぶ契約書で、仲介料の金額等も記載します。
ポイントを絞って覚えれば、確実に1点取れるところです。
不動産売買の実務でも必須の業務となりますので、しっかり覚えておきましょう。

毎年出題される単元ですので、しっかり学習しましょう。
媒介契約・代理契約
自分が持っている不動産を、自分で売却するのは大変なので不動産屋(=宅建業者)に頼むときに媒介契約、もしくは、代理契約を結ぶ。
媒介契約


代理契約


媒介契約・代理契約の種類
専属専任媒介契約


専任媒介契約


一般媒介契約


媒介契約・代理契約の規制
専属専任媒介、専任媒介は一般媒介に比べ、規制が厳しい。


専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の共通規制
依頼者に不利な特約は無効だが、有利な特約なら有効。
媒介契約の目的物である宅地・建物の売買または交換の「申込み」があったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない。
これは、依頼者が宅建業者でも報告が必要。
指定流通機構(レインズ)への登録と通知義務
指定流通機構に登録すべき内容は
①物件の所在②規模③形質④売買すべき価額や評価額⑤主要な法令上の制限⑥専属専任媒介契約であればその旨。
※所有者の氏名、登記された権利の種類、その内容などは不要。
指定流通機構に登録したときは、指定流通機構から登録を証する書面をもらうので、宅建業者は遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。


指定流通機構に登録していた物件が成約した場合も遅滞なく、指定流通機構へ
①物件登録番号②取引価格③契約が成立した年月日
を通知しなければならない。
媒介契約書面(34条の2書面)
売買、交換に関する媒介・代理契約を結んだときは、遅滞なく物件や契約内容について書面を作成し、依頼人に交付しなければならない。
媒介契約は売買、交換のみで貸借の場合は必要ない。
書面には宅建業者が記名押印する(宅建士の記名押印ではない)


媒介契約書の記載事項


問題に挑戦!
宅地建物取引業者Aが、B所有の物件の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.AがBとの間で専任媒介契約を結んだ場合、有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
2.AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
3.AがBとの間で専任媒介契約を結んだ場合「Bが他の宅地建物取引業者の媒介によって宅地の売買契約を成立させた場合、宅地の売買価格の3パーセントの額を違約金としてAに支払う」旨の特約は、無効である。
4.Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 媒介契約」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。