宅建業者や宅建士が、ルールを破ったときにペナルティを受ける「監督処分・罰則」について学習しましょう。
監督処分の手続きの流れと罰則の種類はしっかり覚えたいですね。
この単元の内容は難しくありませんが、引っ掛け問題を作りやすいところなので、ポイントをおさえて学習しましょう。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
監督処分の手続きの流れ


公告を行うとき


通知等
指示処分、業務停止処分、事務禁止処分を行った、業務地・行為地を管轄する都道府県知事は、遅滞なくその旨を免許権者等に通知等しなければならない。
通知等とは、免許権者が都道府県知事の場合は通知、国土交通大臣の場合は報告。
免許権者や都道府県知事の通知と報告


両罰規定
法人の代表者、法人や人の代理、使用人、その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、一定の違反行為をした場合、その行為者自身が罰せられるのはもちろん、その法人などに対しても罰金刑が科される。
宅建業法上一番重く処罰される無免許営業関係と、重要な事実の不告知等の禁止違反では、法人業者に1億円以下の罰金刑が科される。
罰金・科料・過料の違い
宅建業法上の罰則は、懲役・罰金・過料がある。
・罰金→金銭についての刑罰の一種(前科になる)
・科料→金銭についての刑罰の一種(前科になる)
・過料→軽微な行政上の義務違反(刑罰ではないので前科にならない)
宅建士に対する10万円以下の過料


懲役刑・罰金刑




問題に挑戦!
宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。(ただし、宅地建物取引業法の規定による)
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
2.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁上の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
3.宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4.甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 監督処分・罰則②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。