宅建業の免許単元の中で、最重要ポイントの一つといっても過言ではない「免許の欠格事由」を学習します。
内容のボリュームがあることに加え、該当者が申請者、関係者、その他の種類があり、さらに「宅建士の欠格事由」と似ている部分もあるので混乱する受験生さんが多いです。
試験間近でも、覚えきれず問題が解けないという方もいらっしゃいます。
めんどくさいから後回し、、、にせず、早い段階から覚えるよう過去問などと併せて学習していきましょう。
免許の単元はボリュームがありますので、3回に分けて投稿してます。
欠格事由と登場人物
欠格事由に該当すると免許を受けることができない。
すでに免許を受けている場合は、免許取り消しとなる。
免許申請者が欠格事由に該当する
1.次の理由で免許取消処分を受けた者で、取消しの日から5年を経過していない者
ア)不正の手段で免許取得
イ)業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
ウ)業務停止処分に違反した
2.上記ア~ウの理由による免許取消処分に係る聴聞の期日、および場所の公示日から処分決定までの間に、相当の理由なく廃業・解散の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
3.上記1と2に該当する法人において、聴聞の期日、及び場所の公示日前60日以内に役員(取締役等と同等以上の支配力を有するもの)であった者で、免許取消処分や廃業等の届出の日から5年を経過しない者
4.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.次のア、イの事由に該当する者で、刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア)宅建業法違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、凶器準備集合結集罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律の罪により罰金刑に処せられた者
※道路交通法違反で罰金は該当しない。
イ)どんな犯罪であれ禁錮刑以上の刑(禁錮・懲役)になった者。
※拘留、科料 没収は該当しない。
◎執行猶予がつけられた場合、執行猶予期間が満了すればただちに免許を受けることができる。
ただし、執行猶予期間中は免許を受けることはできない。
◎判決に不服で控訴や上告をする場合は、刑が確定しているわけではないので、控訴・上告中の場合は免許を受けることができる。
6.免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
7.宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
8.心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
9.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ただし、破産者は復権を得れば、ただちに免許を受けることができる。
免許申請者の関係者が欠格事由に該当する
10.役員または政令で定める使用人が、免許申請者の欠格事由1~9に該当する者
法人業者の場合、役員または政令で定める使用人が①~⑨に該当する者
個人業者の場合、政令で定める使用人が①~⑨に該当する者
※申請者の場合、3は役員のみだったが、関係者の場合は政令で定める使用人も該当することに注意。
11.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であり、かつ、法定代理人が免許申請者の欠格事由 1~9のいずれかに該当する者
未成年者本人が欠格事由に該当しないとき、法定代理人が欠格者であっても、免許が受けられるのは、法定代理人から営業の許可を受けた未成年者、つまり、営業に関し成年者と同一の効力を有している未成年者になる。
この者は法定代理人に関係なく免許が受けられる。
法定代理人が欠格者の場合、営業に関し成年者と同一の効力を有しない未成年者は免許が受けられない。
ですが、法定代理人に問題なければ免許が受けられます。
12.事業活動を支配する者が暴力団員等である者
その他、欠格事由
12.事務所について法定数の成年者である専任の宅地建物取引士を置いていない者
13.免許申請書やその添付書類中の重要な事項に、虚偽の記載があったり、重要な事実の記載漏れがある者
問題に挑戦!
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述はマルかバツか。
1.破産開始の決定を受けた個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
2.宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
3.宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
4.宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 免許③」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。