宅建試験にかなりの頻度で出題される、営業保証金の還付と取戻しについて解説します。
営業保証金と保証協会の単元とあわせて、過去12年の試験で毎年、出題されています。
数字と還付の流れをしっかり押さえておきましょう。
また、取戻しが全部できるのか、一部なのか、公告が必要なのか不要なのかも区別して覚えましょう。

営業保証金の単元は2回に分けて投稿します。
営業保証金の還付を受けることができる者
還付を受けることができるのは、宅建業者と宅建業に関して取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者(宅建業者を除く)
自ら売買・交換、代理、媒介で売買・交換・貸借(宅建業の取引)によって生じた代金の返還請求権や損害賠償請求権→還付を受けられる
広告をつくった広告代理店の報酬請求権、融資をした銀行の返還請求権や働いていた従業員の給料債権→還付を受けることができない
営業保証金の還付金額
還付を受けることができる金額は、本店、支店、どこで取引しても、その業者が供託している営業保証金の範囲内
例)本店と支店2ヵ所の宅建業者の場合、供託額は2,000万円なので、還付を受けることができるのも2,000万円以内となる
還付の流れ
お客さんが供託所から還付を受けた場合、営業保証金が不足するので、不足分を追加供託する必要がある
宅建業者は免許権者から不足分供託の通知書の送付を受けた日から、2週間以内に供託所に追加供託をしなければならない
また、追加供託をした日から2週間以内に、供託書の写しを添えて免許権者に届出なければならない
これらを怠ると、業務停止処分または免許取消処分を受ける


営業保証金の取戻し
供託所から営業保証金を返してもらう。




問題に挑戦!
宅地建物取引業者(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述は、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
2.宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
3.宅地建物取引業者がマンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 営業保証金②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。