宅建業の免許について、前回は都道府県知事と国土交通大臣の免許の違い、免許の更新、免許換えの学習をしました。
今回は宅建業者名簿の変更の届け出、免許証の書換え交付や返納、廃業等の届出、みなし業者について学習しましょう。
特に「宅建業者名簿の変更の届出」は、「宅建士登録簿の変更の登録」と言葉に似ているので、受験生が混乱するところです。
一単元ずつしっかり学習して、1点取れるようがんばりましょう。

免許の単元はボリュームがありますので、3回に分けて投稿してます。
宅建業者名簿
宅建業者名簿の備え付け
宅建業者情報は国土交通大臣や都道府県知事のところに、宅建業者名簿が備え付けられ、一般の閲覧ができるようになっている。
免許権者が業者情報を把握するため、また、取引をするお客さんにとっても好ましいので、宅建業者名簿は必ず作成される。
国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システムを見ると、宅建業者が身近に感じるかも!?


宅建業者名簿の登載事項
登載事項 | |
1 | 免許証番号・免許年月日 |
2 | 商号・名称 |
3 | 法人の場合、役員(非常勤取締役、監査含む)の氏名・政令で定める使用人の氏名 |
4 | 個人の場合、その者の氏名・政令で定める使用人の氏名 |
5 | 事務所の名称・所在地 |
6 | 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名 |
7 | 宅建業法違反により、指示または業務停止の処分を受けているときはその年月日と内容 |
8 | 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類 |
宅建業者名簿の変更の届出
商号・名称 、 法人の場合、役員(非常勤取締役、監査含む)の氏名・政令で定める使用人の氏名 、 個人の場合、その者・政令で定める使用人の氏名 、 事務所の名称・所在地 、 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名 に変更があった場合は、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。
※役員、政令で定める使用人、専任の宅建士の住所や本籍地が変わっても変更の届出は必要ない。
宅建業者の免許証
名称や所在地に変更があった場合、名簿の変更の届出とあわせて、免許証の書換え交付の申請をしなければならない。
事由 | 行動 |
商号など一定の記載事項に変更あり | 免許証の書換え交付の申請 |
免許証をなくした、破損した | 免許証の再交付申請 |
宅建業の廃業、免許取消処分 | 免許証の返納 |
免許の期間満了 | 免許証の返納は不要 |
廃業等の届出
宅建業者が宅建業をやめるとき、届出をしなければならない。
- 個人業者が死亡した場合、その事実を知った日から30日以内に、相続人が届け出る。免許失効は死亡時。
- 個人業者が破産手続開始の決定となった場合、その日から30日以内に、破産管財人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が破産手続開始の決定となった場合、その日から30日以内に、破産管財人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 個人業者が廃業する場合、その日から30日以内に、本人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が廃業する場合、その日から30日以内に、代表役員が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が解散する場合、その日から30日以内に、清算人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が合併消滅する場合、その日から30日以内に、消滅会社の代表役員が届け出る。免許失効は合併の時。
みなし業者
宅建業の免許は一身専属的である(その人に対してのみ与えられる。)
したがって、相続や合併によって、承継されない。また、個人の宅建業者が法人を設立し、代表取締役になる場合も承継されず、法人として新たに免許が必要となる。
ただし、「みなし業者」という特例がある。
お客さんが困らないよう、締結した契約に基づく取引を完了する目的の範囲内で効力を持つ。
契約を締結した人 | みなし業者 |
死亡した宅建業者 | その相続人 |
宅建業者でない法人と合併し、消滅した宅建業者 | 合併後の法人 |
免許を取り消された宅建業者・廃業した宅建業者・免許の効力がなくなった宅建業者 等 | 宅建業者であったもの |
問題に挑戦!
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。(宅地建物取引業法の規定による)
1.宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
2.個人である宅地建物取引業者C(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Cの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
3.法人である宅地建物取引業者D(乙県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
4.宅地建物取引業者E(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Eは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 免許②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。