今回は、都市計画法の用途地域を学習します。
用途地域は建築基準法でも学習しますが、まずはこんな感じでまちづくりがされているんだなぁ~と思ってもらえばOKです。
前回もお話ししましたが、法令上の制限はすべてつながっています。
コツコツ知識をストックしていきましょう。
すきま時間があれば、何度も動画もみてくださいね。
都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
土地利用計画図 学習箇所の確認
国土交通省HPより みらいに向けたまちづくりのために
用途地域
市街化区域には少なくとも用途地域を定める。
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。
非線引き区域には用途地域を定めることができる。
上記3つは都市計画区域内にある。
準都市計画区域には用途地域を定めることができる。
13種類の用途地域
大きく3種類にわかれている
住居系
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を 保護するため定める地域 |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 |
準住居地域 | 道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |
商業系
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
工業系
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |
田園住居地域内における建築行為等の制限
原則
田園住居地域内の農地(耕作目的の土地)の区域内で
①土地の形質の変更
②建築物の建築その他工作物の建設
③土石などの堆積
を行おうとするものは、市町村長の許可を受けなければならない。(規模が300㎡未満で支障がないものは許可しなければならない)
例外
①通常の管理行為、軽易な行為
②非常災害のため必要な応急措置として行うもの
③都市計画事業の施行として行う行為など
①~③は許可不要
④国または地方公共団体が行う行為はあらかじめ市町村長に協議する必要あり
用途地域に関する都市計画に定める事項
必ず定める事項
建築物の容積率の限度 | すべての用途地域 |
建築物の建蔽率の限度 | 商業地域以外 |
建築物の高さの限度 | 第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のみ →10mまたは12mのうちいずれかの数値を選んで、建築物の高さの限度を定める |
必要に応じて定める事項
敷地面積の最低限度 | すべての用途地域→必要があれば200㎡を超えない範囲で定める |
外壁の後退距離の限度 | 第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のみ→外壁の後退距離について、1m又は1.5mで定める |
問題に挑戦
都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。
1.市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
2.準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
3.近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
4.準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 用途地域」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。