あこ課長の無料宅建講座YouTubeへ

都市計画法1 都市計画区域・準都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・都市計画法の目的 宅建2023

都市計画法1

今回から法令上の制限にはいります。

都市計画法から始めていきますよ。

都市計画法の目的や、都市計画区域、区域区分について学習します。

法令上の制限は50問中8問、出題されます。

近年は合格点が上がっているため、8問中6~7点はとらないと、合格が厳しくなってきています。

動画と問題集を上手に使いながら、法令上の制限は満点を目指してがんばりましょう。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
0%
100%
目次

都市計画法

住みよい街づくり 土地や建物の活用制限。

1.街をつくる場所を決める。(都市計画区域等の指定

2.街づくりの方針を決める。 (都市計画の決定

3.そこで行う事業や街づくりするうえでの制限が行われる。 (都市計画事業、都市計画制限

住みよい街づくり

都市計画制度の構成

都市計画制度

国土交通省HPより

みらいに向けたまちづくりのために

都市計画法の目的

住みよい街をつくる。

積極的に住みよい街(整備・開発・保全された都市)をつくっていくところを都市計画区域という。

都市計画法は原則として都市計画区域内のみに適用される。

指定権者

原則

都道府県。

例外

2以上の都府県にまたがる都市計画区域の場合、国土交通大臣が定める。

行政区画にとらわれずに定めることができる。

都市計画区域

準都市計画区域

指定権者

都市計画区域外の区域で、放置しておくと街づくりに問題が生じる区域を準都市計画区域に指定。

都道府県が準都市計画区域を指定する。

準都市計画区域

指定条件

①相当数の建築物やその他の工作物の建築もしくは建設、またはこれらの敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域。

②土地利用の整序や環境を保全するための措置を講ずることなくそのまま放置した場合、将来における一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域。

日本国土を5つに分ける

区域や地域を分けている。

5つの区域
市街化調整区域

区域区分

区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる。(任意)

3大都市圏の一定の区域では区域区分を定めるのは義務とされている。

区域区分

市街化区域

すでに市街化となっている区域。

おおむね10年以内に優先的かつ、計画的に市街化を図るべき区域。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域。

非線引き区域

区域区分が定められていない都市計画区域。

土地利用計画のイメージ

区域区分

国土交通省HPより みらいに向けたまちづくりのために

問題に挑戦

都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。

2.都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

3.市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。

4.無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 区域区分」を御覧ください。

あこ課長

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

  • あこ課長の宅建講座
すきま時間に耳学で効率的に勉強しましょう。

この記事を書いた人

宅建試験いっぱつ合格を目指す人へ
【無料宅建講座】をブログ・YouTube・Twitterで配信中。
受験者さんからは「無料なんて信じられない!」と
言っていただけるクオリティで、お届けしています。
「本試験、独学で40点以上取れました」
「わかりやすく、楽しく勉強できました」
というお声をいただき、やりがいを感じています。
本職は不動産業界16年目の営業ウーマン。
重説をきる宅建士です。
ネット上で、たくさんの受験者様、宅建講師の方々と
ご縁をいただき感謝しております。

目次