今回から法令上の制限にはいります。
都市計画法から始めていきますよ。
都市計画法の目的や、都市計画区域、区域区分について学習します。
法令上の制限は50問中8問、出題されます。
近年は合格点が上がっているため、8問中6~7点はとらないと、合格が厳しくなってきています。
動画と問題集を上手に使いながら、法令上の制限は満点を目指してがんばりましょう。

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
都市計画法
住みよい街づくり 土地や建物の活用制限。
1.街をつくる場所を決める。(都市計画区域等の指定)
2.街づくりの方針を決める。 (都市計画の決定)
3.そこで行う事業や街づくりするうえでの制限が行われる。 (都市計画事業、都市計画制限)


都市計画制度の構成


国土交通省HPより
みらいに向けたまちづくりのために
都市計画法の目的
住みよい街をつくる。
積極的に住みよい街(整備・開発・保全された都市)をつくっていくところを都市計画区域という。


準都市計画区域
都市計画区域外の区域で、放置しておくと街づくりに問題が生じる区域を準都市計画区域に指定。
都道府県が準都市計画区域を指定する。




日本国土を5つに分ける
区域や地域を分けている。


区域区分
区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる。(選択制)
3大都市圏の一定の区域では区域区分を定めるのは義務とされている。




土地利用計画のイメージ


国土交通省HPより
みらいに向けたまちづくりのために



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。