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都市計画法1 都市計画区域・準都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・都市計画法の目的 宅建2022

都市計画法1

今回から法令上の制限にはいります。

都市計画法から始めていきますよ。

都市計画法の目的や、都市計画区域、区域区分について学習します。

法令上の制限は50問中8問、出題されます。

近年は合格点が上がっているため、8問中6~7点はとらないと、合格が厳しくなってきています。

動画と問題集を上手に使いながら、法令上の制限は満点を目指してがんばりましょう。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
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目次

都市計画法

住みよい街づくり 土地や建物の活用制限。

1.街をつくる場所を決める。(都市計画区域等の指定

2.街づくりの方針を決める。 (都市計画の決定

3.そこで行う事業や街づくりするうえでの制限が行われる。 (都市計画事業、都市計画制限

住みよい街づくり

都市計画制度の構成

都市計画制度

国土交通省HPより

みらいに向けたまちづくりのために

都市計画法の目的

住みよい街をつくる。

積極的に住みよい街(整備・開発・保全された都市)をつくっていくところを都市計画区域という。

都市計画指定権者

準都市計画区域

都市計画区域外の区域で、放置しておくと街づくりに問題が生じる区域を準都市計画区域に指定。

都道府県が準都市計画区域を指定する。

準都市計画区域
準都市計画の指定条件

日本国土を5つに分ける

区域や地域を分けている。

5つの区域

区域区分

区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる。(選択制)

3大都市圏の一定の区域では区域区分を定めるのは義務とされている。

市街化区域
市街化調整区域

土地利用計画のイメージ

区域区分

国土交通省HPより

みらいに向けたまちづくりのために

あこ課長

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この記事を書いた人

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