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都市計画法3 補助的地域地区 高度地区・高度利用地区・特別用途地区・特定用途制限地域 宅建2022

補助的地域地区

今回は、都市計画法 補助的地区計画について学習します。

今まで都市計画区域、市街化区域などの区域、用途地域など、ミルフィーユのように重ねていくことを学びました。

今日は「地域地区」の内容を解説しますので、どこに重ねるものなのかを考えながら学習してください。

また、高度地区と高度利用地区など、間違えやすいものは、特にピックアップして解説します。

ひっかけ問題になりやすいところですので、特に気をつけましょう。

最後に問題もありますので、挑戦してみてください。

インプットしたら、アウトプット。これ鉄則ですよ。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
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目次

土地利用計画図 学習箇所の確認

土地利用計画図

補助的地域地区

種類

補助的地域地区種類
区域と地域

定める地域

用途地域内にのみ定める

用途地域内外に定めることができる。

準都市計画区域にも定めることができる。

用途地域を定める

特別用途地区

特別用途地区

特定用途制限地域

特定用途制限地域

高度地区と高度利用地区

高度地区と高度利用地区

その他の地域地区

特例容積率適用地区
イメージ図
風致地区
景観地区
特定街区

補助的地域地区のイメージ

地域地区の重ね方

問題に挑戦!

都市計画法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。

2.都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

3.高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。

4.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 地域地区」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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