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都市計画法3 補助的地域地区 高度地区 高度利用地区 特別用途地区 特定用途制限地域 宅建2026

地域地区

この単元は、似たような名称の地区が多く登場するため、言葉の入れ替えによる引っかけ問題が頻出する要注意エリアです。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、「特別用途地区」は用途地域“内”に指定されるのに対し、「特定用途制限地域」は用途地域“外”に指定されるという場所の違いです。

2つ目は、「高度地区」は建物の“高さの限度”を定めるのに対し、「高度利用地区」は“容積率や建ぺい率の限度”を定めて土地の高度利用を図るという目的の違いです。

名称だけを丸暗記するのではなく、その地区が「街を発展させるため」なのか「自然や環境を守るため」なのかをイメージすると、どこに指定できる地区なのかが自然と判断できるようになりますよ。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
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目次

土地利用計画図 学習箇所の確認

土地利用計画図

補助的地域地区

種類

補助的地域地区
都市計画

定める地域

用途地域内にのみ定める

用途地域内外に定めることができる。

準都市計画区域にも定めることができる。

用途地域を定める

特別用途地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域にも定められる。

用途地域内の一定の地区の、特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など特別の目的を実現するために、用途地域の指定を補完して定めることができる。

建築基準法の用途制限を緩和することができる。

特別用途地区

特定用途制限地域

用途地域外にのみ定められる。

準都市計画区域にも定められる。

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成・保持のために、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。

特定用途制限地域

高度地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域にも定められる。

市街化の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、最低限度を定める。

高度地区

高度利用地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域には定められない。

市街化における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

①容積率の最高限度および最低限度②建蔽率の最高限度③建築面積の最低限度④壁面の位置の制限(必要な場合)

高度利用地区

高層住居誘導地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域には定められない。

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定める。

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域内で、①容積率の最高限度②建蔽率の最高限度③建築物の敷地面積の最低限度を定める。

居住環境向上用途誘導地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域には定められない。

日常生活に必要な施設について、建築物の用途規制容積率制限を緩和しながら、日常生活に必要な施設の建築を誘導する。

特例容積率適用地区

用途地域内にのみ定められる。

準都市計画区域には定められない。

異なる敷地間での容積率の融通を互いに認め土地を有効活用する。

低層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域以外の用途地域。

風致地区

用途地域内外に定められる。

準都市計画区域にも定められる。

都市における自然の風致を維持するために定める地区。

地方公共団体の条例で規制。

景観地区

用途地域内外に定められる。

準都市計画区域にも定められる。

市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区。

特定街区

用途地域内外に定められる。

準都市計画区域には定められない。

市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区で①容積率②建築物の高さの最高限度③壁面の位置の制限を定める。

防火地域、準防火地域

用途地域内外に定められる。

準都市計画区域には定められない。

市街地における火災の危険を防止する。

建築基準法で規制。

補助的地域地区のイメージ

地域地区の重ね方

問題に挑戦!

都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

2.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

3.特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

4.高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 地域地区」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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