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都市計画法4 地区計画 地区整備計画・地区計画の届出・届出不要の例外・農地の行為制限 宅建2023

地区計画

今回は、都市計画法 地区計画について学習します。

そろそろ、区域、地域、都市計画、地区計画の区別がわからない…ってなっていませんか?

特に地区計画はエリアの狭い話なので、華がないですし地味です。

都市計画区域や区域区分、用途地域はなんとなくわかるんだけど、地区計画って頭に残らない人は多いと思います。

私もその一人です笑

ですが、過去に出題されているところですので、大事なポイントは過去問でしっかり対策をして、おさえておきましょう。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
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目次

土地利用計画図 学習箇所の確認

土地利用計画図

地区計画とは

小規模の地区レベルで、その地域の特性にマッチするようなきめ細やかな街づくりを目的とした小さな街づくりのプラン。(市町村単位の都市計画)

地区計画とは、建物の建築形態、公共施設等の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備、開発したり、保全したりするための計画。

地区計画の規模

地区計画の対象区域

①用途地域が定められている区域なら、地区計画を定めることができる。用途地域を補うものとして、地区計画の積極的な活用が期待されている。

②用途地域が定められていない区域では、不良な街区の形成を防止する等、一定の場合に限定されるが、定めることができる。

③準都市計画区域においては地区計画は定めることができない。

地区計画が定められるところ

地区計画イメージ図

地区計画のルール
まちづくり

地区整備計画

地区計画に関する都市計画には、種類・名称・位置・その区域や地区整備計画を定めるとともに、区域の面積、当該地区計画の目標や整備・開発・保全に関する方針等を定めるように努めなければならない。

さらに、一定の場合、道路などの公共施設や大規模なショッピングモールなどの商業施設の整備を図るために、再開発等促進区や開発整備促進区という区域を都市計画に定めることもできる。

再開発等促進区

土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域。

再開発促進区

開発整備促進区

劇場・店舗等・大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業、その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域。

地区計画の届出

一定の地区計画の区域内①再開発等促進区
②開発整備促進区
③地区整備計画が定められている区域
①~③を行おうとするものは原則として①土地の区画形質の変更
②建築物の建築
③工作物の建築
行為に着手する30日前までに
一定の事項①行為の種類 ②場所 ③設計 ④施工方法
⑤着手予定日 ⑥完了予定日
市町村長に届出なければならない。
地区計画の届出

※上記の届出の行為が、地区計画に適合しないときは、市町村長は設計の変更等の勧告をすることができる

届出不要の例外

①通常の管理行為、軽易な行為

②非常災害のため必要な応急措置として行う行為

③都市計画事業の施行として行う行為

④国または地方公共団体が行う行為

⑤開発許可を要する行為。

地方公共団体

農地の行為制限

現存する農地で、農業の利便増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質変更等の行為制限に関する事項も、地区整備計画に定めることができる。

地区計画において農地の行為制限が定められている土地の区域内において、土石等の堆積を行おうとする者も、行為に着手する日の30日前までに市町村長に届出なければならない。

農地の行為制限

地区計画において農地の行為制限が定められている土地の区域内において、通常の管理行為・軽易な行為として仮設の工作物の建設や、現に農業を営む者が農業を営むために行う土石等の堆積は届出は不要。

地区整備計画に農地の行為制限が定められている場合、市町村は条例で、地区計画の区域内の農地の区域内における①土地の形質の変更②建築物の建築・工作物の建設③土石その他の物件の堆積について、市町村長の許可を受けなければならないことを義務付けることができる。

例外として届出不要な開発許可を要する行為は、地区整備計画に農地の行為制限が定められている場合における条例の規定により市町村長の許可を要する一定の行為(①〜③)について届出は不要。

問題に挑戦!

都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

2.地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

3.地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

4.市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 地区計画」を御覧ください。

あこ課長

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