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弁済 第三者弁済・正当な利益を有する第三者・代物弁済・弁済による代位 宅建2026

弁済サムネ

この単元は、権利関係の中でも抵当権と並んで出題頻度が非常に高く、かつ具体的な事例問題として狙われやすい分野です。

主役である債務者に起きたことは脇役である保証人にも影響するけれど、脇役に起きたことは原則として主役に影響しないという付従性の方向性をしっかり意識することが攻略の鍵となります。

一般保証人が持っている強力な盾が、連帯保証人になるとすべて失われてしまうという決定的な違いを、図解を通して視覚的に整理しておきましょう。

あこ課長

地味な単元ですが、色々な単元と絡んできますので要チェックです!

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目次

弁済

弁済とは

債務者が債務の履行をして、債務を消滅させること。債権は目的を達して消滅する。

弁済

代物弁済とは

・代物弁済とは弁済することができる者が、本来の給付の代わりに他の物で弁済することで債務を消滅させること。
 要件:①債権が存在していること ②債権者の承諾があること

代物弁済

受領証書(領収書)

弁済をするものは、弁済と引き換えに受取証書(領収書)の交付を請求できる。また、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供が請求できるが、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときはこの限りではない。

債権者が領収書を交付しない場合、債務者は弁済を拒むことができる

弁済の充当

同じ債権者に対して、同時に複数の債務を負っている場合、弁済した債務がどの債務となるか?

弁済額がすべての債務を消滅するのに足りない場合。

◎債務者と債権者の間で合意→合意充当が最優先。

◎債務者と債権者の間で合意がない

→当事者による指定充当。【費用→利息→元本】の順で充当する。

→指定もない時は、法定充当となる。【費用→利息→元本】の順で充当する。

弁済の充当

弁済の提供

債務者が債権者に対して弁済の提供をし、債権者がこれを受領すれば弁済は終了する。

債務者は弁済の提供をすれば、債務を履行しないことによって生ずる責任を免れる。

相手方の同時履行の抗弁権を失わせることができる。

弁済の提供は、原則として現実に提供しなければならない。

例外として、債権者が受領を拒んでいる場合は、口頭の提供でよい。

弁済の提供

弁済をする者は、弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が弁済の受領を拒んだ場合
債権者が受領できない場合、弁済者が過失なくして債権者を確知することができない場合
→債務等を消滅させるために、弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。

弁済の場所は、当事者間で取り決めをしていればその場所でする。何も取り決めをしていなければ、原則、債権者の現在の住所で弁済をする。

例外として、特定物(不動産など)の引渡しを目的とする債権の場合は、債権発生当時そのものの存在した場所となる。

財産

第三者弁済

弁済は債務者以外の第三者も行うことができる。

※ただし、第三者弁済が認められない場合がある。

①債務の性質が第三者の弁済を許さない場合。

第三者弁済

②当事者間で第三者の弁済を禁止したり、制限する旨の意思表示(特約)をした場合。

③弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済の場合。

正当な利益を有する第三者

正当な利益を有する第三者

正当な利益を有しない第三者弁済

弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済の場合。

債務者の意思に反する場合は弁済できない

ただし、債務者の意思に反することを、債権者が知らなかったときは弁済は有効。

債務者の意思

債権者の意思に反する場合は弁済できない。

ただし、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを、債権者が知っていたときは弁済は有効。

債権者の意思

受領権者以外への弁済

債権者やその代理人等、または当事者の意思表示によって、弁済を受領する権限を付与された第三者(受領権者)が、弁済を受ければ、当然に債権は消滅する。

受領権者1

原則:受領権者以外の者に行われた弁済は無効となる。

受領権者2

例外:取引上の社会通念に照らして、受領権者としての外観を有する者に対して善意無過失で弁済した場合は有効となる。

 例)債権証書持参や債権者の代理人と詐称。

 有効ということは、もう債権者に弁済しなくてよい。

受領権者3

弁済による代位

保証人など債務者以外の人が、債務者に代わって債権者に弁済した場合、債権者の保有していた「債務者に対する債権」は弁済した人(保証人など)に移動する。

債務者のために弁済した者は、債権者の承諾なく債権者に代位する。

弁済による代位

問題に挑戦!

Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。

2.Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。

3.Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。

4.Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 弁済」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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