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保証 連帯保証 催告の抗弁権・検索の抗弁権 宅建2023

保証連帯保証

今回は「保証・連帯保証」について学習しましょう。

抵当権や連帯債務とも深く関わっている単元です。

保証はイメージしやすいと思いますが、法律用語になると急に難しく感じます。

過去問は理解度を知るためにも大事ですが、難しい法律用語に慣れることもできるので、インプットとアウトプットは必ずセットで行いましょう。

あこ課長

2020年に民法改正された重要単元です。

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目次

保証(一般保証)の仕組み

保証の仕組みは、債務者が弁済できなくなった時に備えて、代わりに弁済してくれる人=保証人をたてておくこと。

保証人が負っている義務を保証債務という。

保証契約は書面か電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

保証の仕組み

保証人の条件

保証人は誰でもなることができるが、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、条件がある。

1.資力があること。

2.行為能力者であること。  

※ただし債権者が保証人を指名した場合は、このような制限はなくなる。

保証人の条件

保証の付従性

①主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。

②主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ。

③保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及ばない。

④主たる債務の目的、態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

付従性

⑤保証人は主たる債務者が主張できる抗弁を有している場合は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(同時履行の抗弁権など)

⑥保証人は主たる債務者が債権者に対して、相殺権、取消権、解除権を有している場合は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

債務の履行拒否

保証の随伴性

主たる債務が移転するときはそれに伴って移転する。

随伴性

保証の補充性

保証人は主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済する。

①催告の抗弁権

債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、まずは主たる債務者に催告してと請求を拒むことができる。(主たる債務者の破産手続き開始の決定を受けた場合などは除く)

②検索の抗弁権

債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人にも請求してきた場合には保証人は

①主たる債務者に弁済する資力があること

②容易に執行できること(現金など)

を証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければならない。

補充生

保証の範囲・求償権

保証人は主たる債務のほか、従たる性質の利息や損害賠償も支払わなくてはならない。

契約解除による原状回復義務も、保証債務の範囲に含まれる。

保証人が債務を弁済したときに、主たる債務者に対して求償することができる。

保証人の求償

保証人への情報提供義務

主たる債務の履行状況に関する情報の提供債権者が、主たる債務の委託を受けた保証人に対して、保証人の請求があった時に、遅滞なく提供する。
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報の提供債権者が、保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を有する場合その利益を喪失したときに、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に通知する。
保証人への情報提供義務
保証人への情報提供

共同保証

1つの主たる債務について、複数の保証人がつくことを共同保証という。

各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ保証債務を負う。(分別の利益)

共同保証

連帯保証

連帯保証人は、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する。

連帯保証

①主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及ぶ。

②連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力が及ばない。

※例外:主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺、更改、混同)は主たる債務者にも効力が及ぶ

連帯保証の随伴性

一般保証との比較

連帯保証には付従性と随伴性がある。

補充性(催告の抗弁権、検索の抗弁権)はない。

分別の利益はない。それぞれが主たる債務の額の保証債務を負担する。債権者は誰に対しても、どういう順番でも全額請求できる。

連帯保証との比較

問題に挑戦!

AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。

2.CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。

3.CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。

4.Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 保証・連帯保証」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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