今回は「保証・連帯保証」について学習しましょう。
抵当権や連帯債務とも深く関わっている単元です。
保証はイメージしやすいと思いますが、法律用語になると急に難しく感じます。
過去問は理解度を知るためにも大事ですが、難しい法律用語に慣れることもできるので、インプットとアウトプットは必ずセットで行いましょう。

2020年に民法改正された重要単元です。
保証(一般保証)の仕組み
保証の仕組みは、債務者が弁済できなくなった時に備えて、代わりに弁済してくれる人=保証人をたてておくこと。
保証人が負っている義務を保証債務という。
保証契約は書面か電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。


保証人の条件
保証人は誰でもなることができるが、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、条件がある。
1.資力があること。
2.行為能力者であること。
※ただし債権者が保証人を指名した場合は、このような制限はなくなる。


保証の付従性
①主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
②主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ。
③保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及ばない。
④主たる債務の目的、態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


⑤保証人は主たる債務者が主張できる抗弁を有している場合は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(同時履行の抗弁権など)
⑥保証人は主たる債務者が債権者に対して、相殺権、取消権、解除権を有している場合は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


保証の随伴性
主たる債務が移転するときはそれに伴って移転する。


保証の補充性


保証の範囲・求償権
保証人は主たる債務のほか、従たる性質の利息や損害賠償も支払わなくてはならない。
契約解除による原状回復義務も、保証債務の範囲に含まれる。
保証人が債務を弁済したときに、主たる債務者に対して求償することができる。


保証人への情報提供義務


共同保証
1つの主たる債務について、複数の保証人がつくことを共同保証という。
各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ保証債務を負う。(分別の利益)


連帯保証
連帯保証人は、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する。


①主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及ぶ。
②連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力が及ばない。
※例外:主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺、更改、混同)は主たる債務者にも効力が及ぶ。


一般保証との比較


問題に挑戦!
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
2.Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
3.AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。
4.CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 保証・連帯保証」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。