今回から、区分所有法について学習します。
これで権利関係は最後になります。
2回に分けてお届けしますが、今回は、用語の意味を知り、しっかりイメージを持っていただこうと思います。
この区分所有法は毎年試験で出題される単元ですので、基礎をしっかりやっていきましょう。
用語の意味が分かり、何を言っているかのイメージができれば、初見問題でも慌てなくてもすみます。
「過半数」「4分の3」などの数字も出てきますので、暗記も必要となってきます。
ボリュームが多く大変かもしれませんが、絶対ここから1点取るんだ!という気持ちで学習しましょう。
問題は次回、まとめてやりますのでお楽しみに♪

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿します。
区分所有法
分譲マンションに関する法律。
区分所有法の用語




敷地利用権
区分所有者が建物の敷地である土地を占有できる権利。
敷地利用権は、規約の定めがあるときを除いて、専有部分と分離して処分することはできない。
所有権、地上権、賃借権、使用借権がある。


敷地権
登記した敷地利用権で専有部分と分離処分ができないもの。
所有権、地上権、賃借権がある。
区分建物の登記




共用部分
共用部分は規約で別段の定めをしない限り、区分所有者全員の共有だが、一部の区分所有者のみが利用するのが明らかな場合は、その者だけで共有する。(一部共用部分)
規約に特別の定めがあるときは、管理者が共用部分を所有することができる。(区分所有者または管理者以外のものが共用部分を所有することはできない)
共用部分の持分は、原則、専有部分と分離して処分することができない。


共用部分の持分
共用部分の持分は原則として、専有部分の床面積の割合。
共用部分に関する費用負担は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者がその持分に応じて負担。
→専有部分の床面積は、壁、その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積。


区分所有者と議決権




共用部分の管理行為


復旧と建替え


管理組合
区分所有者が2人以上になれば管理組合は当然に成立する。
区分所有者は手続きなしで管理組合の構成員となる。(賃借人は除く)
管理者
区分所有者の代理人となり、実際に管理を執行していく。
規約に別段の定めがない限り、管理者の選任・解任は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって行う。
区分所有者以外の者が管理者になることもできる。(個人、法人、どちらもOK)


管理組合法人
管理組合は①②の要件を満たすと、法人になることができる。
①区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で、法人となる旨、その名称、事務所を定めること。
②主たる事務所の所在地で設立登記すること。
管理組合法人には、かならず理事(業務を執行する人)と監事(理事の業務を監督する人)を置く。
法人化に当たり、区分所有者の人数は関係ない。





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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。