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不法行為 使用者責任・共同不法行為・工作物責任・注文者責任 宅建2023

不法行為

今回は、不法行為について学習します。

交通事故でケガをさせたり、不注意で損害を与えたりしたときは損害賠償をしなければいけません。

いわば被害者救済のルールを学ぶ単元です。

不法行為のイメージはしやすいと思いますが、ここに時効や相殺、履行遅滞などが関わってくると混乱する人が多いです。

試験にもよく出ている単元ですので、しっかり学習して、出題されたら1点とりたいですね。

あこ課長

他の単元の復習も一緒にすれば一石二鳥ですね。

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目次

一般不法行為

故意、または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、損害を与えたものは被害者救済の観点から、その損害賠償責任義務を負わなければならない。

加害者は精神的苦痛に対しても、賠償しなければならない。

慰謝料請求された場合は支払わなければならない。

不法行為によって被害者が即死した場合でも、被害者自身に慰謝料請求権が発生する。

この慰謝料請求権も、普通の金銭債権であり、相続の対象となる。

被害者にも落ち度(過失)がある場合には、これを考慮して損害賠償責任や賠償額を定める。

不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞になる。

交通事故不法行為

不法行為による損害賠償

履行遅滞の時期

損害賠償債務は損害の発生時から履行遅滞となる。

損害賠償請求権の消滅時効

①被害者または法定代理人が、損害および加害者を知ったときから3年。人の生命または身体を害する不法行為のときは5年

②不法行為の時から20年

使用者責任

損害賠償

被用者が使用者の事業執行につき、他人に不法行為を働き損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。(連帯債務)

使用者と被用者は、被害者に対して不真正連帯債務を負い、それぞれ全額について賠償責任がある。

使用者責任

被用者AがBに対して不法行為をして損害を与えた(交通事故)

就業時間外だが就業中に見える。

Bが悪意重過失でなければ、使用者は責任を負う。使用者にも損害賠償請求できる。

休日にプライベートでマイカー。→使用者は責任なし。

求償

損害賠償をした使用者は、被用者に求償することができる。

使用者が被用者の選任およびその事業の監督について、相当の注意を払っていたときや、相当の注意を払っていても損害が生じたと考えられるときは、使用者は責任を負わない。

使用者の求償

損害賠償をした被用者は、使用者に求償することができる。

使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度等に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について使用者に対して求償することができる。

被用者の求償

共同不法行為

数人が共同で不法行為を行い、他人に損害を与えたときは連帯して損害賠償責任を負う。

共同不法行為

工作物責任

建物などの土地の工作物の設置、保存の瑕疵によって、誰かが被害を被った時には、まず第一次的にその工作物である建物の占有者が責任を負う。

占有者が相当な注意を払っていたときは、第二次的に所有者が責任を負う。

この所有者の責任は自分に過失がなくても負わなければならない無過失責任である。

工作物責任

注文者責任

注文者が請負人と請負契約を結んだ場合、その請負人が誰かに損害を与えた(不法行為)としても、原則として注文者は責任を負わない

ただし、その注文や指示について注文者に過失があるときは、不法行為責任を負う。

注文者責任

問題に挑戦!

Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によればマルかバツか。

1.Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。

2.不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。

3.Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。

4.Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座  不法行為」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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