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請負 注文者・請負人・割合的報酬請求権・契約不適合責任 宅建2026

請負

この単元は、原則と例外のルールが複数登場するため、それぞれの違いを正確に把握することが重要です。

ここで押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、仕事が未完成であっても、分割可能で注文者に利益があればその分の報酬を請求できることです。

2つ目は、請負人が不適合の事実を知りながら注文者に伝えなかった場合、免責特約や期間制限のルールが適用されず、請負人は責任を負わなければならないことです。

請負人はその道のプロであるため、不具合を知っていたのであれば保護されないという背景を意識すると理解が進みます。

制度がどのような目的で作られているかを整理しながら学習を進めていきましょう。

あこ課長

契約不適合責任はこれを機に、業法と民法も復習しましょう。

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目次

請負契約

請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事の結果に対して報酬を払う契約。

原則:請負人は仕事が完成していない場合には、報酬を請求することができない。

請負人の目的物の引渡しと、注文者の報酬の支払いは、同時履行の関係にある。

請負契約

割合的報酬請求権

請負契約の例外として、

①注文者の責めに帰することができない事由によって、仕事を完成することができなくなったとき。

②請負契約が仕事の完成前に解除されたとき。

請負人がすでに行った仕事が可分(性質や価値を損なわないで分割できること)であり、その給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分の仕事を完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

割合的報酬請求権

注文者の契約解除権

注文者が請負依頼したものが不要になった場合、請負人が仕事を完成させる前であれば、契約を解除することができる。

※ただし、請負人に損害が生じた場合は、注文者は損害賠償をする必要がある。

請負注文者解除

契約不適合の規定準用

目的物の種類、品質または数量が契約の内容に適合しない場合、注文者は請負人に対して、

①追完請求 ②報酬減額請求 ③損害賠償請求 ④契約解除 をすることができる。

履行の追完請求(目的物の修補など)取引上社会通念に照らして修補が不能であるときは認められない
報酬減額の請求追完の催告をし、相当期間内に履行の追完がないとき、不適合の程度に応じて減額請求できる
損害賠償の請求追完請求に代えて、もしくは、追完請求とともに請求できる
契約の解除修補するよう催告したにもかかわらず、相当期間修補されないときは請負契約を解除できる。
契約内容に適合しないため、契約の目的を達成できないときは催告なしで解除できる
目的物の種類・品質に関する契約不適合責任
契約不適合

担保責任

契約不適合責任は、注文者に責任のある場合は請求できない→注文者が提供した材料の性質または注文者の指示によって生じた不適合。

※ただし、請負人が注文者のミスを知りながら、告げなかったときは契約不適合責任を追及できる(材料または指示が不適合と知っていたなど。)

注文者は目的物の種類、または品質に関して契約に適合しないことを知ってから、1年以内に通知しないと、請負人に契約不適合責任を追及できない。

※ただし、目的物の引渡時(引渡がない場合は終了時)において、請負人が不適合について知っているか、重過失で知らなかった場合は期間制限は適用されない。

当事者間の合意で、契約不適合責任を負わない旨の特約は有効

※ただし、請負人が知っていたにもかかわらず告げなかった事実等については、特約があっても契約不適合責任を負わなければならない。

請負契約不適合

問題に挑戦!

AがBに対し建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.請負契約の目的物たる建物に契約不適合がある場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の追完請求をしなければならない。

2.請負契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

3.請負契約の目的物たる建物に契約不適合があり、目的物の修補に要する費用が契約代金を超える場合であっても、Aは原則として請負契約を解除することができない。

4.請負契約の目的物たる建物の契約不適合について、Bが担保責任を負わない旨の特約をしたときには、Aはその不適合についてBの責任を一切追及することができなくなる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 請負」を御覧ください。

あこ課長

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