今回は、請負について学習します。
家を建てる際、お客さんが業者と契約します。
これが、請負契約です。
この単元の試験出題率は低いのでガッツリ勉強するというよりは、定期的に動画を見て確認する程度でも大丈夫です。
範囲も広くないので、すきま時間を有効活用して学習していきましょう。

契約不適合責任はこれを機に、業法と民法も復習しましょう。
請負契約
請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約。
原則:請負人は仕事が完成していない場合には、報酬を請求することができない。
請負人の目的物の引渡しと、注文者の報酬の支払いは、同時履行の関係にある。


割合的報酬請求権
請負契約の例外として、
①注文者の責めに帰することができない事由によって、仕事を完成することができなくなったとき。
②請負契約が仕事の完成前に解除されたとき。
請負人のすでにした仕事が可分(性質や価値を損なわないで分割できること)であり、その給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分の仕事を完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。


注文者の契約解除権
注文者が請負依頼したものが不要になった場合、請負人が仕事を完成させる前であれば、契約を解除することができる。
※ただし、請負人に損害が生じた場合は、注文者は損害賠償をする必要がある。


契約不適合の規定準用
目的物の種類、品質が契約の内容に適合しない場合、注文者は請負人に対して、
①追完請求 ②報酬減額請求 ③損害賠償請求 ④契約解除 をすることができる。
履行の追完請求(目的物の修補など) | 取引上社会通念に照らして修補が不能であるときは認められない |
報酬減額の請求 | 追完の催告をし、相当期間内に履行の追完がないとき、不適合の程度に応じて減額請求できる |
損害賠償の請求 | 追完請求に代えて、もしくは、追完請求とともに請求できる |
契約の解除 | 修補するよう催告したにもかかわらず、相当期間修補されないときは請負契約を解除できる。 契約内容に適合しないため、契約の目的を達成できないときは催告なしで解除できる |


担保責任
契約不適合責任は、注文者に責任のある場合は請求できない→注文者が提供した材料の性質または注文者の指示によって生じた不適合。
※ただし、請負人が注文者のミスを知りながら、告げなかったときは契約不適合責任を追及できる(材料または指示が不適合と知っていたなど。)
注文者は目的物の種類、または品質に関して契約に適合しないことを知ってから、1年以内に通知しないと、請負人に契約不適合責任を追及できない。
※ただし、目的物の引渡時(引渡がない場合は終了時)において、請負人が不適合について知っているか、重過失で知らなかった場合は期間制限は適用されない。
当事者間の合意で、契約不適合責任を負わない旨の特約は有効。
※ただし、請負人が知っていたにもかかわらず告げなかった事実等については、特約があっても契約不適合責任を負わなければならない。


問題に挑戦!
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 請負」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。