今回は、相続と遺言について学習します。
宅建試験でほぼ毎年のように、何かしら出題される重要テーマです。
また、相続の知識は私たちにもいつかは関わってくることなので、覚えておいて損はないです。
相続は、死亡した人から財産などを受け取ることです。
遺言は「誰々に何々をあげる」と決めて、相続させることなどをいいます。
計算問題につまづくかたもいらっしゃいますが、公式をしっかり覚えて対策すれば大丈夫ですよ。

次回学習する、遺留分・配偶者居住権も含めて相続単元となります。
法定相続人の範囲と順位
法律によって決められた相続人を法定相続人という。
被相続人と血の繋がりがある人を血族相続人という。
被相続人の配偶者は常に相続人となる。(内縁は×)
第一順位は子供。(非嫡出子、養子、胎児も含む)
第二順位は直系尊属 父や母。
第三順位は兄弟姉妹。
血族相続人は先順位がいない場合に限って、後順位が相続人となる。


代襲・再代襲
相続の開始後に相続人となる人がすでに、死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合に代わりに相続する。
本人が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合、子供が相続するはずだった分は、子供の子(本人からみた孫)が相続する。
これを代襲相続という。
また、孫の子供(ひ孫)が再代襲することもある。
本人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、兄弟姉妹が相続するはずだった分は、兄弟姉妹の子(本人からみたおいやめい)が相続する。
これを代襲相続という。
この場合、再代襲はない。


法定相続分
配偶者と子供の場合
2分の1ずつ


子供が2人なら1/2×1/2=1/4ずつ。
子供が3人なら1/2×1/3=1/6ずつ。
配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1


父母とも健在なら1/3×1/2=1/6ずつ。
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1


例1)兄弟姉妹が2人なら1/4×1/2=1/8ずつ。
例2)兄弟姉妹2人の内一人が異母兄弟なら、1/4×1/3=1/12と1/6。
相続人の欠格事由




廃除
子が親に対してひどい虐待を与えた場合、「子供を相続人から外してほしい」と、家庭裁判所に請求できる。
すると、子が相続できなくなることを廃除という。
欠格も廃除も該当すると相続人から外され、その人は相続できなくなりますが、それらの子は代襲相続できますのでその点に注意しておきましょう。


相続の承認と放棄
相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができる。




遺言
生前に自分の意思を法定の方式に従って表示しておくこと。
未成年者は満15歳以上になれば、1人で遺言できる。
いつでも全部または一部を変更、撤回できる。
特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、原則として、その遺産をその相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものとする。その結果、その遺産は何らの行為なしに被相続人の死亡のときに、直ちに相続によってその特定の相続人に承継される。


遺言者が前にした遺言と抵触する遺言をした場合は、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。
遺言は遺言者が死亡したときから効力を生じる。
ただし、停止条件が付いている場合は、その条件が成就したときに効力を生じる。
被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定することができる。
指定相続分は法定相続分よりも優先される。


遺言の種類


問題に挑戦!其の壱
相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2.相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
3.相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
4.被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
問題に挑戦!其の弐
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和4年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが令和4年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
2.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3.Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相続・遺言」を御覧ください。



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