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相隣関係  隣地通行権・ライフライン設置権・竹木の枝と根・放置不動産管理制度 宅建2024

相隣関係共有

今回は、相隣関係について学習します。

法改正点があるので、要チェックですが、例年同じような問題が試験に出るところですので、動画で解説した知識と過去問演習をすることで十分対応できると思います。

もし、見たことがない問題が出たら、たぶん、他の人も解けません。

範囲も狭いですし、難しい内容ではないので、すきま時間を上手に利用して、何度も動画をみて、サクッと覚えましょう。

あこ課長

インプットをしたら過去問でアウトプットしましょう。

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目次

相隣関係とは

隣地同士(お隣さん)の関係。

相隣関係上の権利は、法律上当然に認められる権利。

隣地使用請求権

隣地との境界やその付近で、塀などを築造したり、修繕したりする場合は、必要な範囲内で隣地使用を請求することができる。(原則、通知が必要)

ただし、住家の場合は居住者の承諾がない限り、立ち入ることはできない。

相隣関係

隣地の所有者等のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

ライフライン設置権(改正)

土地の所有者が他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用しなければ、ライフライン(電気、ガス、水道)の供給等の継続的給付を受けることができない場合、必要な範囲内で設備を設置したり、他人の設備を使用することができる

予め、目的や場所、方法等を使用させてもらう者へ通知しなければならない。

他の土地に設備を設置する者は、損害が最も少ないものを選ばなければならない。また、その土地に損害が生じた場合は、償金を支払わなければならない。

ライフライン設置権

隣地通行権

他の土地に囲まれて公道に通じない土地→袋地

袋地の所有者は公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行する権利が認められている。

ただし、通行の場所および方法は、必要かつ隣地への損害が最も少なくなるようにする。

いにょうち

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は通行権を有するものは、償金を支払う必要はない

分割後の袋地

竹木の枝と根

隣地の竹木のが境界線を越える場合は、竹木の所有者に切除を求めることができる。

隣地の竹木のが境界線を越える場合、①〜③の場合、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。

①切除するよう催告したにも関わらず、相当期間内に切除しない場合。

②竹木の所有者を知ることができない。または、その所在を知ることができない場合。

③急迫の事情がある場合。

隣地の竹木のが境界線を越える場合は、その根は切り取ることができる

民法改正

過去問題で出題された相隣関係

建物は境界線から50㎝以上隔てて建てなければならない。

境界線から1m未満の距離に、窓や縁側、ベランダなどを設けるときは、目隠しを設ける。

隣地からが自然に流れてくるのを妨げてはいけない。

境界には境界標や囲障を設置することができる。費用は双方で分担する。

境界標設置のための測量費用は、面積に応じて負担する。

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かす等のため、公の水流または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。

隣地境界

放置された不動産の管理制度

放置され適切に管理されていない不動産について、利害関係人が裁判所に請求することにより、管理人を選任できる

所有者やその所在を知ることができない不動産。

管理人は裁判所の許可を得て、不動産を売却することもできる。

所有者は判明しているが、その管理が不適当であることによって、他人の権利や利益が侵害される、またはその恐れがある不動産。

管理人は裁判所の許可を得て、不動産を売却することもできるが、この許可をするには土地、建物の所有者の同意が必要。

相隣関係 不明者

問題に挑戦!

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によればマルかバツか。

1.土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。

2.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。

3.相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。

4.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相隣関係」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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