今回は、借地借家法を学習します。
今日は借地についてです。
土地を借りるときのお話です。
どんなときに、借地借家法が適用されるのか?
先日、学習した民法の賃貸借と借地借家法、どう違うのかを意識しながら学習してくださいね。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
借地借家法が適用される場合
建物を建てる前提で借りる場合に適用される(青空駐車場や太陽光用地は該当しない)。


明らかな一時使用目的の場合、一定の定めは適用されない。
使用貸借の場合も適用されない。
借り手に不利な特約は無効となる。


借地権
建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権。


借地権の存続期間
借地権の存続期間は30年以上、つまり最短期間は30年(民法の賃貸借は最長50年)。
期間を定めない場合は30年となる。
30年より短い期間を定めた場合も30年となる。
特約がない限り、中途解約できない。


契約の更新


建物買取請求権
借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。
※借地権者の債務不履行による契約の解除の場合は、建物買取請求権は認められない。


建物の再築


問題に挑戦!
Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、マルかバツか。
1.Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
2.BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
3.BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
4.BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 借地借家法 借地①」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。