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連帯債務・連帯債権 相対効と絶対効 求償 宅建2022

連帯債務と連帯債権

今回は、連帯債務と連帯債権について学習しましょう。

2020年に民法改正された、重要単元です。

相対効と絶対効はマストで覚えましょう。

言葉は難しいですが、具体的な例をイメージするとすんなり理解でますよ。

過去問題を解いて、知識を定着させてください。

あこ課長

まだまだ民法改正点は狙われますよ。

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目次

連帯債務と分割債務

連帯債務と分割債務

連帯債務の責任

同じ内容の債務について、複数人の債務者が各自独立して全責任を負うこと。

連帯債務の請求

債権者は連帯債務者の1人に対して、または同時に、もしくは順次に、全員に対して債務の全額または、一部について、支払いの請求をすることができる。

連帯債務者間の負担部分は、別段の定めがなければ均一となる。(上記例では400万円ずつ)

800万、200万、200万でも定めがあればそれに従う。

弁済(絶対効)と求償

連帯債務者の一人が弁済した場合は、他の連帯債務者の債務もその分消滅する。

連帯債務者の一人が弁済したときは、その連帯債務者は他の連帯債務者に対して原則、求償できる。

弁済

弁済額が自己の負担額を超えるかどうかにかかわらず求償できる。

求償

連帯債務の効力

相対効と絶対効

絶対効のごろあわせ

ベーコン抗争

絶対効ごろあわせ

絶対的効力(絶対効)

相殺

相殺をすると弁済をしたのと同じ効果が生じるので、その分だけすべての連帯債務者の債務が消滅する。

相殺

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合で、その連帯債務者が相殺を援用しない場合、その連帯債務者の負担部分の限度において、ほかの連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる

相殺の援用

更改

新しい債務を成立させることで、旧債務を消滅させる

連帯債務は消滅し、他の連帯債務者も同様に債務を免れる。

更改

混同

債務者が債権者の債権を相続したとき、連帯債務は消滅し、他の連帯債務者も同様に債務を免れる。

混同

連帯債権

連帯債権の効力

複数の債権者がいる場合、一人の債権者はすべての債権者のために、全部または一部の履行を請求することができる。

債務者はすべての債権者のために、各債権者に対して履行をすることができる。

連帯債権の効力

免除

連帯債権の免除

問題に挑戦!

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述はマルかバツか。

1.Aの債務が時効により消滅したときでも、Bは、代支払いを免れることができない。

2.CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。

3.CがBに対して支払いを請求して、Cの代金債権の消滅時効の完成が更新されたとしても、Aの債務については、更新されない。

4.Aが債務を承認して、Cの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Bの債務については、更新されない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 連帯債務」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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