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不動産登記法 表題部・権利部・登記記録・登記の種類 宅建2022

不動産登記法1

今回は、不動産登記法について学習しましょう。

難しいといわれる不動産登記法ですが、基本知識と、過去問題をしっかりおさえて試験に臨みましょう。

毎年出題される単元です。

今回は登記書類の見本をみせながら解説しますので、イメージしながら覚えてくださいね。

あまり深入りせず、今回お伝えした情報をまずはインプットしてください。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

試験出題率(不動産登記法単元全体)
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目次

不動産登記法とは

不動産の対抗要件である登記について定めている。

登記

登記は登記官が登記簿という帳簿に登記事項を記録することによって行う。

この記録を登記記録といい、登記記録は表示に関する登記や、権利に関する登記について、1筆の土地、または1個の建物ごとに作成される。

土地と建物の登記

登記記録は誰でも登記官に対し、手数料を納付して、記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付を請求することができる。

交付は窓口以外にも、郵送やオンラインでも可能。

登記記録

登記記録は表題部と権利部に分かれていて、権利部は甲区、乙区に区分される。

表題部と権利部
甲区と乙区
登記事項証明書
登記の順位

登記手続き

登記によって直接利益を受ける人を登記権利者、登記によって直接不利益を受ける人を登記義務者という。

登記権利者と登記義務者
登記の申請

登記の申請

登記の申請は

①インターネット等を使用したオンライン申請

②書面(磁気ディスク含む)を登記所に提出する方法 

のいずれかによって行う。

登記手続き

登記が完了すると、登記完了証が交付される。

申請人自らが登記名義人となる場合で、その登記が完了したときは、登記官はその申請人に対し、その登記にかかる登記識別情報を通知する。

登記の種類

登記の種類

区分建物の特例

区分建物の特例

問題に挑戦!

不動産の登記に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

2.所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

3.土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。

4.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 不動産登記法①」を御覧ください。

あこ課長

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