今回は前回に引き続き、不動産登記法について学習しましょう。
「仮登記」と、「分筆」「合筆」について解説します。
試験直前に「不動産登記法は捨てる!」と言っている方もいらっしゃいますが、早めから学習して、インプットとアウトプットを繰り返しておけば、「捨てる」という選択肢はなくなります。
見たことない問題が出て、捨て問になる可能性は無きにしも非ずですが、最初から放棄しなくても良いです。
コツコツやっていれば、直前で焦りませんので、すきま時間を利用して、繰り返し学習していきましょう。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
仮登記
要件がそろっていないため、本登記はできないが本登記の順位を確保しておきたいときに行う。
仮登記によって本登記の順位を確保することはできるが、仮登記に対抗力はない。
仮登記ができる場合
①登記を申請するために必要な情報を、登記所に提供できない時。
②権利の変動はまだ生じていないが、将来生じる予定があり、その請求権を保全しようとするとき。
仮登記の順位
仮登記に基づく本登記が行われた場合、順位は仮登記の順位となる。
所有権に関する仮登記に基づく本登記については、登記上の利害関係人がいる場合は、その利害関係人の承諾があるときに限って行うことができる。
仮登記の申請と抹消
仮登記の申請
原則:仮登記権利者と仮登記義務者が共同して申請する。
例外:仮登記権利者が単独で申請することができる。
①仮登記義務者の承諾がある場合。
②仮登記を命ずる裁判所の処分がある場合。
仮登記の抹消申請
原則:仮登記権利者と仮登記義務者が共同して抹消申請する。
例外:仮登記名義人は単独で申請することができる。
仮登記の利害関係人は、仮登記名義人の承諾があれば単独で申請できる。
土地の分筆と合筆
分筆と合筆
分筆登記は登記記録上、一筆の土地を二筆以上に分割すること。
申請できるのは、表題部所有者または、所有権の登記名義人に限られる。
合筆登記は登記記録上、二筆以上の土地を一筆に合併すること。
申請できるのは、表題部所有者または、所有権の登記名義人に限られる。
分筆の申請
一筆の土地の一部が、地目(地番区域)を異にすることとなった場合、申請をしなければならない。
申請がなくても、登記官は、職権で分筆の登記をしなければならない。
合筆のできる場合とできない場合
問題に挑戦!その壱
不動産の仮登記に関する次の記述はマルかバツか。
1.仮登記は、登記の申請をするために登記所に対し、申請情報とあわせて提供しなければならない情報を提供できない場合に限り、申請することができる。
2.仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
3.抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾がなければ、当該本登記を申請することができない。
4.仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾がある場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
問題に挑戦!その弐
土地の合筆の登記に関する次の記述はマルかバツか。
1.所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
2.地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
3.所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。
4.承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 不動産登記法2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。