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債権譲渡 譲渡人と譲受人・譲渡制限特約・第三者との対抗関係 宅建2024

債権譲渡

今回は、債権譲渡について学習しましょう。

登場人物が、3人、4人となるところですので、図を描くことをお勧めします。

誰を守るのか?を考えながら、理解を深めると、応用問題が出題されたときも対処できます。

相殺や弁済の単元とも絡んできますので、自信がない人は復習しましょう。

あこ課長

前に学習したところが出てきたら、復習もセットで行いましょう

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目次

債権譲渡とは

債権は原則として、自由に譲渡できる

譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権でも譲渡可能。

将来債権の譲受人は、発生した債権を当然に取得する 。

譲渡人譲受人

譲渡制限特約

譲渡を禁止、制限する特約がある場合でも債権譲渡は有効。

譲渡制限特約

ただし、譲受人その他の第三者が悪意、または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができる。

かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗することができる。

譲渡制限と第三者

譲受人の債務者に対する対抗要件

譲受人が債権譲渡を債務者に対抗するには

①譲渡人から債務者に対する通知(口頭OK)。

②債務者の承諾(口頭OK、承諾は譲渡人、譲受人、どちらにしてもOK)。

譲受人の対抗要件

二重譲渡

①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知。

②確定日付のある証書による債務者の承諾。

③両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは、到達の早い方が優先。

④確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合は、いずれも債務者に対して請求することができる。(両方が対抗要件を備えている。どちらかに返済したらそれでOK)

二重譲渡

債務者の抗弁権

債務者が譲渡人からの通知を受けた場合や、譲渡を承諾した場合には、通知を受けた、または、承諾をするまでに、譲渡人に対して主張できたことを、譲受人に対しても主張できる

債務者の抗弁権

債権譲渡における相殺権

債務者は譲受人が対抗要件を備えるよりに取得した、譲渡人に対する債権を取得していた場合、その後、譲渡人が債務者に通知したときは、債務者は相殺をもって譲受人に対抗することができる

債務者の相殺権

問題に挑戦!

Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。

2.Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。

3.Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。

4.Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡をAが通知した場合、Bは、弁済したことをCに主張することができない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 債権譲渡」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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