今回は、債権譲渡について学習しましょう。
登場人物が、3人、4人となるところですので、図を描くことをお勧めします。
誰を守るのか?を考えながら、理解を深めると、応用問題が出題されたときも対処できます。
相殺や弁済の単元とも絡んできますので、自信がない人は復習しましょう。

前に学習したところが出てきたら、復習もセットで行いましょう
債権譲渡とは
債権は原則として、自由に譲渡できる。
譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権でも譲渡可能。


譲渡制限特約
譲渡を禁止、制限する特約がある場合でも債権譲渡は有効。


ただし、譲受人その他の第三者が悪意、または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができる。
かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗することができる。


譲受人の債務者に対する対抗要件
譲受人が債権譲渡を債務者に対抗するには
①譲渡人から債務者に対する通知(口頭OK)。
②債務者の承諾(口頭OK、承諾は譲渡人、譲受人、どちらにしてもOK)。


二重譲渡
①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知。
②確定日付のある証書による債務者の承諾。
③両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは、到達の早い方が優先。
④確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合は、いずれも債務者に対して請求することができる。(両方が対抗要件を備えている。どちらかに返済したらそれでOK)


債務者の抗弁権
債務者が譲渡人からの通知を受けた場合や、譲渡を承諾した場合には、通知を受けた、または、承諾をするまでに、譲渡人に対して主張できたことを、譲受人に対しても主張できる。


債権譲渡における相殺権
債務者は譲受人が対抗要件を備えるより前に取得した、譲渡人に対する債権を取得していた場合、その後、譲渡人が債務者に通知したときは、債務者は相殺をもって譲受人に対抗することができる。


問題に挑戦!
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和5年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
2.債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
3.譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
4.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 債権譲渡」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。