今回は、都市計画法 補助的地区計画について学習します。
今まで都市計画区域、市街化区域などの区域、用途地域など、ミルフィーユのように重ねていくことを学びました。
今日は「地域地区」の内容を解説しますので、どこに重ねるものなのかを考えながら学習してください。
また、高度地区と高度利用地区など、間違えやすいものは、特にピックアップして解説します。
ひっかけ問題になりやすいところですので、特に気をつけましょう。
最後に問題もありますので、挑戦してみてください。
インプットしたら、アウトプット。これ鉄則ですよ。
都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
土地利用計画図 学習箇所の確認
補助的地域地区
種類
定める地域
用途地域内にのみ定める
用途地域内外に定めることができる。
準都市計画区域にも定めることができる。
特別用途地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域にも定められる。
用途地域内の一定の地区の、特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など特別の目的を実現するために、用途地域の指定を補完して定めることができる。
建築基準法の用途制限を緩和することができる。
特定用途制限地域
用途地域外にのみ定められる。
準都市計画区域にも定められる。
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成・保持のために、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。
高度地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域にも定められる。
市街化の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、最低限度を定める。
高度利用地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域には定められない。
市街化における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。
①容積率の最高限度および最低限度②建蔽率の最高限度③建築面積の最低限度④壁面の位置の制限(必要な場合)
高層住居誘導地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域には定められない。
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定める。
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域内で、①容積率の最高限度②建蔽率の最高限度③建築物の敷地面積の最低限度を定める。
居住環境向上用途誘導地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域には定められない。
日常生活に必要な施設について、建築物の用途規制や容積率制限を緩和しながら、日常生活に必要な施設の建築を誘導する。
特例容積率適用地区
用途地域内にのみ定められる。
準都市計画区域には定められない。
異なる敷地間での容積率の融通を互いに認め土地を有効活用する。
低層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域以外の用途地域。
風致地区
用途地域内外に定められる。
準都市計画区域にも定められる。
都市における自然の風致を維持するために定める地区。
地方公共団体の条例で規制。
景観地区
用途地域内外に定められる。
準都市計画区域にも定められる。
市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区。
特定街区
用途地域内外に定められる。
準都市計画区域には定められない。
市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区で①容積率②建築物の高さの最高限度③壁面の位置の制限を定める。
防火地域、準防火地域
用途地域内外に定められる。
準都市計画区域には定められない。
市街地における火災の危険を防止する。
建築基準法で規制。
補助的地域地区のイメージ
問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。
1.田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2.風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
3.市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
4.準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 地域地区」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。