この単元は、「35条書面」との比較がすべてと言っても過言ではありません。
試験では「35条には必要だが37条には不要なもの」「その逆」といった、入れ替え問題が頻出します。
特に「引渡し時期」や「移転登記の時期」は、契約が決まってからでないと確定しないため、37条(契約書)には必須ですが35条(重説)には載らない、といった「書面の性質」をセットで覚えるのがコツです。
「どっちだったっけ?」と迷ったときは、その情報が「判断材料(35条)」なのか「約束事(37条)」なのかを自分に問いかけてみてくださいね。
あこ課長三大書面の引っ掛け問題対策をしておきましょう。
37条書面の作成と交付
37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する。
37条書面の作成、交付の義務は宅建業者にあり、当事者が省略を承諾(希望)してもできない。
37条書面には宅建士が記名をする必要がある。
宅建業者は37条書面に代えて、電磁的方法であって宅建士の記名に代わる措置を講じたものにより提供することができる。これは、相手方、両当事者等の承諾を得て電磁的方法により提供できる。
交付場所はどこでもOK。
契約当事者間のトラブル防止を目的とし、 契約の両当事者(売主、買主、貸主、借主、交換の当事者)に交付する。
宅建業者間の取引でも、37条書面を作成、交付しなければならない。
自ら貸主の場合は宅建業法の規制を受けないので、37条書面を作成、交付しなくてもよい。
1つの取引に複数の業者が関与している場合、すべての宅建業者が37条書面の交付(電磁的方法を含む)の義務を負う。すべての宅建業者が宅建士をして記名させる義務がある。
1つの取引に複数の業者が関与している場合、ある宅建業者が作成した37条書面に違反があれば、交付義務のあるすべての宅建業者が監督処分・罰則の対象となる。
宅建士の役割
37条書面の作成、交付、説明は、宅建士ではなく従業員にさせてもよい。


宅建士が交付するときも、請求がない限り宅建士証の提示義務はない。
宅建士の記名は必要だが、専任か一般かは関係ない。


重要事項説明書に記名した宅建士と同じか否かは関係ない。
37条書面記載事項 (35条書面との比較あり)
必要的記載事項
必要的記載事項は必ず記載しなければいけない事項。
記載事項 | 売買 交換 | 貸借 | 35条 書 面 |
| 当事者の氏名(法人の場合は名称)・住所 | ◯ | ◯ | / |
| 宅地・建物を特定するため必要な表示(所在、地番、種類、構造、設計図など) | ◯ | ◯ | / |
| 代金、交換差金、借賃の額(消費税額も明記する)・支払時期・支払方法 | ◯ | ◯ | / |
| 宅地・建物の引渡しの時期 | ◯ | ◯ | / |
| 移転登記申請の時期 | ◯ | ✕ | / |
| 既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 | ◯ | ✕ | / |
任意的記載事項
任意的記載事項は定めがあるなら必ず記載、定めがないなら記載しなくてよい。
記載事項 | 売買 交換 | 貸借 | 35条 書 面 |
| 代金、交換差金、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、目的 授受の時期(35条書面では授受の時期は記載不要) | ◯ | ◯ | ◯※ |
| 契約の解除に関する定めがあるときはその内容 | ◯ | ◯ | ◯※ |
| 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときはその内容 | ◯ | ◯ | ◯※ |
| 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは その内容 | ◯ | ◯ | / |
| 代金または交換差金についてのローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが成立しないときの措置 | ◯ | ✕ | ◯※ |
| 契約内容不適合を担保すべき責任の内容 | ◯ | ✕ | / |
| 契約内容不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、その他の措置について定めがあるときはその内容 | ◯ | ✕ | ◯※ 売買 |
| 宅地建物に係る租税、その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容 | ◯ | ✕ | / |
※37条書面の場合、定めがないなら省略できるが、35条書面の場合は省略できない。
電磁的方法による提供
媒介、代理の契約書面・指定流通機構から交付される登録済証・35条書面・37条書面・保全措置を講じたことを証する書面・住宅瑕疵担保履行法の資力確保の措置をしたことを証する書面は電磁的方法による提供ができる。
相手方等の承諾を得て書面交付に代えて、電磁的方法による提供が可能。
代理・媒介契約書面に代える場合→宅建業者の記名押印に代わる措置が必要
35条書面・37条書面に代える場合→宅建士を明示しなければならない
まだ電磁化、電子化されていないもの
1.クーリング・オフできる旨の告知書面
2.クーリング・オフ行使書面
3.割賦販売契約解除の催告書
電子メールによる方法やweb上からのダウンロードによる方法、CDROM等の交付による方法。


提供したものを相手方等が印刷できること。ダウンロード可能であることを相手に通知すること。記載事項について改変されていないか確認できる措置を取ること。相手方等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。


問題に挑戦!
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述はマルかバツか。なお、買主または借主は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. 法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。
2.建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。
3.宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
4.宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 37条書面」を御覧ください。








