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危険負担 引渡し前と引渡し後・履行遅滞中の履行不能 宅建2026

危険負担

この単元は、誰も悪くないのに損害が発生したという理不尽な状況を、法律がどう公平に裁くかを考える単元です。

一番のポイントは、目的物のバトンである引渡しが済んでいるかどうかという視点を持つことです。

バトンを渡す前なら売主が代金をあきらめ、バトンを渡した後なら買主が代金を支払うという、境界線がハッキリしています。

もし迷ったときは、その不運が起きる直前に家を実質的に支配していたのは誰か、という点に注目して整理してみてください。

債務不履行の知識と混同しやすい部分ですので、どちらのせいで履行できなくなったのかを丁寧に見極める練習をしていきましょう。

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債務不履行との違いもしっかりチェックしておきましょう。

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目次

危険負担

目的物の引渡し前

当事者双方の責めに帰することができない事由によって、債務を履行することができなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる

売主が買主に家を引渡す前に落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

買主は代金の支払いを拒むことができる。(反対給付の履行を拒むことができる)

損害賠償請求はできない。

※買主の責任で家が焼失した場合は、支払いを拒むことができない。ただし、債務者(売主)は自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。

売主の危険負担

目的物の引渡し後

売主が買主に家を引渡した後に落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

買主は代金の支払いを拒むことはできない。

売主が債務の履行を提供し、買主が目的物の引渡しを受けられる状態にあるにもかかわらず履行を拒んだり、受け取ることができなかった場合も、危険は買主に移転する。

買主の危険負担

履行遅滞中の履行不能

売主が引渡し期日を過ぎたのに引渡しをしなかった際、落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

買主は履行不能を理由とする、損害賠償請求や解除ができる。

債務者(売主)が債務について履行遅滞の責任があり、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、債務の履行不能となったので、債務者(売主)の責めに帰すべき事由によるものとみなされる

履行遅滞中の遅行不能

問題に挑戦!

令和6年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となり、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

2.甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

3.甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。

4.甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 危険負担」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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