今回は「危険負担」について学習します。
ここも民法改正でルールが変わり、改正前と答えが逆になるぐらい、重要な単元となります。
債務不履行とも関わってきますので、しっかり整理して覚えましょう。
民法改正点は今年もしっかりチェックしておきましょう。
危険負担
売主の引渡し前
売主が買主に家を引渡す前に落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
買主は代金の支払いを拒むことができる。(反対給付の履行を拒むことができる)
※ただし、買主の責任で家が消滅した場合は支払を拒むことができない。
売主の引渡し後
売主が買主に家を引渡した後に落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
買主は代金の支払いを拒むことはできない。
※ただし、債務者(売主)は自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
買主が目的物の引渡しを受けられる状態にあるにもかかわらず受領しなかった場合も、危険は買主に移転する。
履行遅滞中の履行不能
売主が引渡し期日を過ぎたのに引渡しをしなかった際、落雷で火事になり焼滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
買主は履行不能を理由とする、損害賠償請求や解除ができる。
債務者(売主)が債務について履行遅滞の責任があり、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、債務の履行不能となったので、債務者(売主)の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
問題に挑戦!
令和6年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となり、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2.甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3.甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。
4.甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 危険負担」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。