今回は「危険負担」について学習します。
ここも民法改正でルールが変わり、改正前と答えが逆になるぐらい、重要な単元となります。
債務不履行とも関わってきますので、しっかり整理して覚えましょう。

民法改正点は今年もしっかりチェックしておきましょう。
危険負担
売主の引き渡し前
売主が買主に家を引き渡す前に落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
売主は債務不履行になる。
買主は解除できる。
買主が解除しなければ、売主は代金支払いを請求できる。
買主は代金の支払いを拒むことができる。(反対給付の履行を拒むことができる)
※ただし、買主の責任で家が消滅した場合は支払を拒むことができない。


売主の引き渡し後
売主が買主に家を引き渡した後に落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
買主は代金の支払いを拒むことはできない。(反対給付の履行を拒むことはできない)
買主は履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができない。


売主の債務不履行
売主が引渡し期日を過ぎたのに引渡しをしなかった際、落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)
買主は履行不能を理由とする、損害賠償請求や解除ができる。


問題に挑戦!
令和5年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となり、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2.甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3.甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。
4.甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 危険負担」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。