あこ課長の無料宅建講座YouTubeへ

危険負担 引渡し前と引き渡し後・売主の債務不履行 宅建2023

危険負担

今回は「危険負担」について学習します。

ここも民法改正でルールが変わり、改正前と答えが逆になるぐらい、重要な単元となります。

債務不履行とも関わってきますので、しっかり整理して覚えましょう。

あこ課長

民法改正点は今年もしっかりチェックしておきましょう。

試験出題率
0%
100%
目次

危険負担

売主の引き渡し前

売主が買主に家を引き渡す前に落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

売主は債務不履行になる。

買主は解除できる。

買主が解除しなければ、売主は代金支払いを請求できる。

買主は代金の支払いを拒むことができる。(反対給付の履行を拒むことができる)

※ただし、買主の責任で家が消滅した場合は支払を拒むことができない。

危険負担引渡し前

売主の引き渡し後

売主が買主に家を引き渡した後に落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

買主は代金の支払いを拒むことはできない。(反対給付の履行を拒むことはできない)

買主は履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができない。

危険負担

売主の債務不履行

売主が引渡し期日を過ぎたのに引渡しをしなかった際、落雷で火事になり消滅した場合。(当事者双方の責めに帰することができない事由)

買主は履行不能を理由とする、損害賠償請求や解除ができる。

危険負担債務不履行

問題に挑戦!

令和5年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となり、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

2.甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

3.甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。

4.甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Bは、代金支払債務の履行を拒むことができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 危険負担」を御覧ください。

あこ課長

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

  • あこ課長の宅建講座
すきま時間に耳学で効率的に勉強しましょう。

この記事を書いた人

宅建試験いっぱつ合格を目指す人へ
【無料宅建講座】をブログ・YouTube・Twitterで配信中。
受験者さんからは「無料なんて信じられない!」と
言っていただけるクオリティで、お届けしています。
「本試験、独学で40点以上取れました」
「わかりやすく、楽しく勉強できました」
というお声をいただき、やりがいを感じています。
本職は不動産業界16年目の営業ウーマン。
重説をきる宅建士です。
ネット上で、たくさんの受験者様、宅建講師の方々と
ご縁をいただき感謝しております。

目次