今回は消滅時効について学習します。
消滅時効は民法改正されたところですので、今年もまだまだ出題される可能性があります。
図解をしてますので、図と一緒にパターンを覚えましょう。
しっかり理解して、過去問題を解きまくりましょう。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
消滅時効の期間
所有権は消滅時効にかからない。取得時効はかかる。








消滅時効の起算点
権利を行使することができるときに、消滅時効カウントがはじまる。


①5/1に支払う約束の債権→5/1になったらスタート
②祖父が死んだら支払う約束の債権→祖父が死んだらスタート
③返す時期を決めていない債権→債権が成立もしくは発生したらスタート
時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、その間、時効が完成しない。
カウントがいったんストップするが、リセットはされない。








時効の更新
時効の更新とは時効が新たに進行を始めること。
リセットして最初からカウントされる。






時効の援用
時効の援用とは時効の利益を受ける意思表示をすること。


時効の援用の効力は起算日にさかのぼる。
取得時効の場合は要件を満たす「占有を始めたとき」。
消滅時効の場合は「権利を行使することができるとき」。
時効の利益はあらかじめ放棄することはできない(時効の完成後は放棄できる)。
時効完成前に結ばれた、時効の利益を放棄する特約は無効。


時効が完成しても、時効によって当事者が援用しなければ時効の効果は生じない。
消滅時効を援用できる人とは権利の消滅について正当な利益を有する者。
例)当事者、債務者、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者など
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
消滅時効完成後に、主たる債務者が時効の利益を放棄した場合でも、保証人は時効を援用することができる。


消滅時効の完成後に債務者が債務の承認をした場合は、時効完成の事実を知らなかった時でも消滅時効を援用できない。


問題に挑戦!
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをし、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、消滅時効は新たに進行を始める。
2.Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3.Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は新たに進行を始める。
4.Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 時効②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。