今回は「債務不履行」について学習します。
不動産だけではなく、日常でも起こりうる債務不履行。
宅建の勉強はもちろん、普通に生活していく中でもためになる単元です。
理解を深めるために、インプットをしたら必ず問題を解いて、アウトプットしましょう。

債務不履行・損害賠償は他の単元ともかかわってきます
同時履行の抗弁権
同時履行の関係
売買契約のように双方が義務を負う契約においては、双方が同時に義務を果たさなければならない。


同時履行の抗弁権
例えば、Aが家の引渡しや登記移転をしないのに、Bにお金を払えといった場合、Bは拒むことができる。
これを同時履行の抗弁権という。


債務不履行の種類
債務不履行とは、契約から生じた義務を果たさないこと。


債務不履行の要件
履行遅滞
履行が可能なのにもかかわらず、履行期に遅れること。


債権者は生じた損害について、債務者に対して損害賠償を請求できる。
ただし、災害等で債務不履行になった場合、債務者の責めに帰することができない事由によって生じた場合は、損害賠償を請求できない。
債務者に対して、原則として相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行されなければ契約の解除をすることができる。
※債務の不履行が、その契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない。


履行不能
履行不能とは、債務を履行するのが不可能になったこと。
不能であるかどうかは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして判断する。
契約に基づく債務の履行が、契約成立時に不能であった場合(原始的不能)も含まれる。
債務を履行できないときは、原則、損害賠償・解除を請求できる。
解除の場合は、相当な期間を定めた催告は不要(ただちに解除できる)。


損害賠償
債務不履行によって生ずべき損害の賠償をさせる。
原則:損害と損害額を証明する必要あり。
例外:損害賠償額の予定をした場合(金銭債務など)。
判断は通常の事情のほか、債務者が債務不履行の時に予見すべきであった特別の事情も考慮する。
債務不履行に関して債権者に過失があった時は、それを考慮して裁判所は損害賠償の責任及びその額を定める(過失相殺)
過失相殺は、債務者からの主張がなくとも、裁判所は職権ですることができる。
ただし、債権者の過失は債務者が立証しなければならない。


損害賠償は損失額の算定をめぐっての紛争を避けるため、あらかじめ損害賠償額の予定をしておくことができる。
当事者同士が決めたことなので、債権者は損害を証明する必要がない(例外)。
損害賠償の予定は契約と同時にする必要はないが、損害が発生した後では予定できない。
損害賠償額の予定額は裁判所で増減できる。
違約金は損害賠償額の予定と推定される。


金銭債務
金銭債務とは、代金支払い債務など金銭を支払う義務。
金銭債務には履行不能はない。債務不履行=履行遅滞となる。
金銭債務は債務者の責めに帰すべき事由がなくても債務不履行が成立する。


金銭債務が不履行になった場合特則がある(金銭債務の特則)。


問題に挑戦!
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
ア. マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。
イ. マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
ウ. マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
答は1です。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 債務不履行」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。