この単元は、「えっ、他人の土地を勝手に使ってたら自分のものになるの!?」という、日常の感覚とは少しズレたルールが登場するため、戸惑う方も多いかもしれません。
しかし、民法では「長く続いた事実状態」を尊重し、それを守ることで社会の混乱を防ごうとする考え方があります。
試験対策としては、「本当にそんなことあるの?」という疑問は一旦横に置いて、「使い始めが善意無過失なら10年、それ以外は20年」という数字と条件の組み合わせを機械的に覚えるのが得点への最短ルートです。
特に最後の「家賃を払っている人は所有権を時効取得できない」という問題は本当によく出ますので、しっかり図解をイメージして乗り切りましょうね。
あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
時効とは
一定の事実状態の継続によって、権利を取得したり、権利が消滅すること。
取得時効
占有(持っている、支配している)という事実状態が続き、その効果として権利を取得する。


消滅時効
権利を行使しない状態が続くと、その効果として権利が消滅する。


時効取得できる権利
所有権、地上権、地役権(通路を開設しているなど継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限る)、不動産賃借権(継続的用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき)なども時効で取得できる。
地上権


賃借権


地役権


所有権の取得時効
所有権を時効取得するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と一定期間目的物の占有を継続することが必要。
所有の意思の有無は、主観的にではなく、占有取得の原因事実により、外形的、客観的に判断される。


取得時効
取得時効が認められるには、一定の期間、継続した占有が必要。
占有開始時に善意無過失なら10年、悪意または過失があるなら20年。
※途中で気づいて悪意になった場合でも、開始時が善意無過失なら10年。


占有の承継
売買や相続があった場合、占有は承継される。
また、前の占有者の占有もあわせて主張することができ、その時は瑕疵(善意無過失や悪意)も引き継ぐ。
占有者の承継人は、自己の占有のみを主張することができる。(どちらか選択)
例)AがCの土地を善意無過失で占有を始めたが、5年後Bに売却した。BはCの土地だと知っていた。


途中で賃貸した場合
例)AがCの土地を悪意(自分所有ではないと知っている)で占有を始めたが、2年後Bに賃貸した。Bは18年間賃貸した。


途中で相続した場合
例)AがCの土地を悪意で占有を始めたが、2年後Aは死亡し、Bが相続した。Bは所有の意思をもって18年間占有した。


第三者の取得
例)AがCの土地を悪意で17年間占有した時点で、CがBに土地を売却したが、そのままAが占有し続けた。


所有権と賃借権
所有権:他人の土地を「自分のもの」として持つ=所有の意思があると判断
賃借権:賃貸借契約で家を借りているなら「他人のもの」として持つ=所有の意思は認められない。
→所有権は時効取得できない。
※ただし、賃借の意思があるので賃借権は時効取得できる。
問題に挑戦!
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
2.Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
3.Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
4.Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは所有権の取得時効を主張することができる。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 時効1」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。








