今回は取得時効について学習します。
民法でよく出る、地上権、賃借権、地役権についても図解してます。
占有・承継・相続・第三者売買等、シチュエーションを覚えておきましょう。
図と一緒にパターンを覚えると理解も早まりますよ。
インプットしたら、過去問題を解きまくりましょう。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
時効とは
一定の事実状態の継続によって、権利を取得したり、権利が消滅すること。
取得時効
占有(持っている、支配している)という事実状態が続き、その効果として権利を取得する。
消滅時効
権利を行使しない状態が続くと、その効果として権利が消滅する。
時効取得できる権利
所有権、地上権、地役権(通路を開設しているなど継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限る)、賃借権(継続的用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき)なども時効で取得できる。
地上権
賃借権
地役権
所有権の取得時効
所有権を時効取得するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有することが必要。
所有の意思の有無は、主観的にではなく、占有取得の原因事実により、外形的、客観的に判断される。
売買契約と賃貸借契約
賃貸借契約で家を借りているなら「他人のもの」として持つ。
つまり、所有の意思は認められない。
その場合は、所有権を時効取得できない。
取得時効
取得時効が認められるには、一定の期間、継続した占有が必要。
占有開始時に善意無過失なら10年、悪意または過失があるなら20年。
※途中で気づいて悪意になった場合でも、開始時が善意無過失なら10年。
占有の承継
売買や相続があった場合、占有は承継される。
また、前の占有者の占有もあわせて主張することができ、その時は瑕疵(善意無過失や悪意)も引き継ぐ。
占有者の承継人は、自己の占有のみを主張することができる。(どちらか選択)
例)AがCの土地を善意無過失で占有を始めたが、5年後Bに売却した。BはCの土地だと知っていた。
途中で賃貸した場合
例)AがCの土地を悪意(自分所有ではないと知っている)で占有を始めたが、2年後Bに賃貸した。Bは18年間賃貸した。
途中で相続した場合
例)AがCの土地を悪意で占有を始めたが、2年後Aは死亡し、Bが相続した。Bは所有の意思をもって18年間占有した。
途中で売却したが、そのまま占有した場合
例)AがCの土地を悪意で17年間占有した時点で、CがBに土地を売却したが、そのままAが占有し続けた。
問題に挑戦!
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2.Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
3.Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4.Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 時効1」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。