今回は無権代理と表見代理を学習しましょう。
無権代理と表見代理の一番の違いは、本人を守っていくのか、相手方を守っていくのかの違いです。
具体例を出しながら解説していきますので、安心してくださいね。
図を書く練習もすると、問題が解きやすいですよ。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
無権代理
無権代理とは
代理権がないのに代理人として行った行為。
行為した者は無権代理人という。
無権代理の効果は原則、本人に帰属しない。
本人が追認したら、行為をしたときにさかのぼって有効。


催告権




取消権




無権代理人に対する責任追及権




表見代理
表見代理とは、相手方が善意無過失であり、無権代理行為であっても、代理権があるようにみえた場合(本人に落ち度あり)、代理行為を有効とする制度。


①代理権授与の表示による表見代理
本人が、代理権を与えるつもりがないのに、さも代理権を与えたかのように表示した場合。
例:委任状をもたせた


②権限外の行為の表見代理
代理人が与えられた代理権の範囲を飛び越えて、ほかの代理行為を行った場合。
例:賃貸借契約のみの代理権だったのに売却した


③代理権消滅後の表見代理
かつて、本人が代理権を与えていたが、代理権が消滅したのに代理行為を行った場合。
例:委任状を回収していなかった


無権代理と相続


問題に挑戦!
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、○か☓か。
1.BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
2.BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
3.Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
4.Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 代理②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。