今回も、宅地造成等規制法を学習します。
範囲も広くないですし、出題ポイントも限られています。
確実に1点を取りたい単元ですね。
数字は絶対に覚えてください。
用語の意味を理解して、イメージできるようにすること。
長い文章は、一字一句覚える必要はありませんが、動画などで何度も聞いて覚えてしまいましょう。
宅地造成等規制法の問題自体は難しくありません。
インプットしたら、アウトプットして、出題傾向に慣れておきましょう。

宅地造成等規制法は2回に分けて投稿します。
規制区域内での届出
宅地造成工事規制区域内では、工事の許可が不要である場合でも、都道府県知事に届出をしなければいけない場合がある。


土地の形質変更




監督処分
都道府県知事が監督処分を行う。


規制区域内の宅地の保全義務等


造成宅地防災区域
都道府県知事は必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに危険を生ずる災害が発生する恐れの大きい一団の造成宅地の区域で、一定のものを造成宅地防災区域として指定でき、また指定の事由がなくなった場合は指定を解除することができる。
※造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域以外の区域に指定される


造成宅地防災区域内の保全義務等


問題に挑戦!
宅地造成等規制法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
1.宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
2.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 宅地造成等規制法②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。