今回も、宅地造成等規制法を学習します。
範囲も広くないですし、出題ポイントも限られています。
確実に1点を取りたい単元ですね。
数字は絶対に覚えてください。
用語の意味を理解して、イメージできるようにすること。
長い文章は、一字一句覚える必要はありませんが、動画などで何度も聞いて覚えてしまいましょう。
宅地造成等規制法の問題自体は難しくありません。
インプットしたら、アウトプットして、出題傾向に慣れておきましょう。

宅地造成等規制法は2回に分けて投稿します。
規制区域内での届出
宅地造成工事規制区域内では、工事の許可が不要である場合でも、都道府県知事に届出をしなければいけない場合がある。
①宅地造成工事規制区域に指定された際、その区域内で 現に宅地造成工事をしている造成主 | 指定があった日から21日以内 |
②宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さ2mを超える 擁壁、排水施設、地滑り抑止ぐい等の、全部または一部の 除去工事を行おうとするもの | 工事に着手する日の14日前まで |
③宅地以外の土地を宅地に転用したもの(小規模工事) | 転用した日から14日以内 |


土地の形質変更




監督処分
都道府県知事が監督処分を行う。
監督処分を受ける者 | 処分の理由 | 処分の内容 | |
・許可を受けた者 造成主 | ・不正な手段で許可を受けた ・許可の条件に違反した | ・許可の取消し | |
工事中 | ・造成主 ・工事請負人 ・現場管理者 | ・許可を受けずに工事を施行 ・許可の条件に違反 ・技術的基準に不適合 | ・工事施行の停止 ・擁壁等の設置 ・その他、災害防止のため必要な措置 |
工事終了後 | ・造成主 ・宅地の所有者 ・管理者 ・占有者 | ・許可を受けずに造成 ・完了検査を受けていない ・技術的基準に不適合 | ・宅地の使用禁止または制限 ・擁壁等の設置 ・その他、災害防止のため必要な措置 |


規制区域内の宅地の保全義務等
保全義務
規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
勧告
都道府県知事は規制区域内の宅地について、宅地造成(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害防止のため、必要があると認めるときは、その宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者に対し、擁壁や排水施設の設置・改造などの必要な措置をとることを勧告できる。
改善命令
都道府県知事は規制区域内の宅地で、宅地造成(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害防止に必要な擁壁等が設置されていない等のために、災害発生の恐れが大きい場合は、その宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、擁壁や排水施設等の工事を命じることができる。また土木会社など所有者等以外の者で工事等の行為を行った者に対しても、改良等の工事を命じることができる。
造成宅地防災区域
都道府県知事は必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに危険を生ずる災害が発生する恐れの大きい一団の造成宅地の区域で、一定のものを造成宅地防災区域として指定でき、また指定の事由がなくなった場合は指定を解除することができる。
※造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域以外の区域に指定される


造成宅地防災区域内の保全義務等
保全義務
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、災害を防止するための擁壁や排水施設等の設置・改造などの必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
勧告
都道府県知事は造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため、必要があると認めるときは、その造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁や排水施設等の設置・改造などの必要な措置をとることを勧告できる。
改善命令
都道府県知事は造成宅地防災区域内の造成宅地で、災害防止に必要な擁壁等が設置されておらず
これを放置すると災害発生の恐れが大きい場合は、その造成宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、擁壁や排水施設等の工事を命じることができる。また、土木会社など工事等の行為を行った者に対しても、改良等の工事を命じることができる。
問題に挑戦!
宅地造成等規制法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
1.宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
2.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 宅地造成等規制法②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。