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不法行為 使用者責任・共同不法行為・工作物責任・注文者責任 宅建2024

不法行為

今回は、不法行為について学習します。

交通事故でケガをさせたり、不注意で損害を与えたりしたときは損害賠償をしなければいけません。

いわば被害者救済のルールを学ぶ単元です。

不法行為のイメージはしやすいと思いますが、ここに時効や相殺、履行遅滞などが関わってくると混乱する人が多いです。

試験にもよく出ている単元ですので、しっかり学習して、出題されたら1点とりたいですね。

あこ課長

他の単元の復習も一緒にすれば一石二鳥ですね。

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目次

一般不法行為

故意、または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、損害を与えたものは被害者救済の観点から、その損害賠償責任義務を負わなければならない。

交通事故不法行為

加害者は精神的苦痛に対しても、賠償しなければならない。

慰謝料請求された場合は支払わなければならない。

不法行為によって被害者が即死した場合でも、被害者自身に慰謝料請求権が発生する。

この慰謝料請求権も、普通の金銭債権であり、相続の対象となる。

被害者にも落ち度(過失)がある場合には、これを考慮して損害賠償責任や賠償額を定める。

小学生の子供が加害者であり、責任能力がなくて不法行為責任を負わない場合は、親権者等の監督義務者が原則、損害を賠償する責任を負う。

不法行為子供

自力救済は原則として認められない。

例)家賃滞納をしている賃借人の部屋の鍵・シリンダーを、賃借人の同意なしに交換することは認められない→不法行為が成立する。

自力救済

ただし、緊急やむを得ない特別の事情がある場合は、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に自力救済が認められる。

不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞になる。

不法行為による損害賠償

履行遅滞の時期

損害賠償債務は損害の発生時から履行遅滞となる。

損害賠償請求権の消滅時効

①被害者または法定代理人が、損害および加害者を知ったときから3年。人の生命または身体を害する不法行為のときは5年

②不法行為の時から20年

不法行為時効

使用者責任

損害賠償

被用者が使用者の事業執行につき、他人に不法行為を働き損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。

使用者と被用者は、被害者に対して不真正連帯債務を負い、それぞれ全額について賠償責任がある。

使用者責任

被用者AがBに対して不法行為をして損害を与えた(交通事故)

就業時間外だが就業中に見える。

Bが悪意重過失でなければ、使用者は責任を負う。使用者にも損害賠償請求できる。

休日にプライベートでマイカー。→使用者は責任なし。

求償

損害賠償をした使用者は、被用者に求償することができる。

使用者が被用者の選任およびその事業の監督について、相当の注意を払っていたときや、相当の注意を払っていても損害が生じたと考えられるときは、使用者は責任を負わない。

使用者の求償

損害賠償をした被用者は、使用者に求償することができる。

使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度等に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について使用者に対して求償することができる。

被用者の求償

共同不法行為

数人が共同で不法行為を行い、他人に損害を与えたときは連帯して損害賠償責任を負う。

共同不法行為

工作物責任

建物などの土地の工作物の設置、保存の瑕疵によって、誰かが被害を被った時には、まず第一次的にその工作物である建物の占有者が責任を負う。

占有者が相当な注意を払っていたときは、第二次的に所有者が責任を負う。

この所有者の責任は自分に過失がなくても負わなければならない無過失責任である。

工作物責任

注文者責任

注文者が請負人と請負契約を結んだ場合、その請負人が誰かに損害を与えた(不法行為)としても、原則として注文者は責任を負わない

ただし、その注文や指示について注文者に過失があるときは、不法行為責任を負う。

注文者責任

問題に挑戦!

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によればマルかバツか。

1.Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、AはBとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

2.Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

3.事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

4.事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座  不法行為」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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