この単元は「誰が」「いつまでに」「何を」届け出るかという細かいルールが多く、試験でのひっかけ問題が頻出するエリアです。
特に間違いやすいのは、「専任の宅建士の氏名は名簿には載らないが、変更の届出は必要」という点や、廃業等の届出における「死亡時は相続人が知った日から30日」という起算点の違いです。
また、主語が「業者」なのか「個人(宅建士)」なのかをごちゃ混ぜにしないよう、常に意識して学習を進めましょう!
あこ課長免許の単元はボリュームがありますので、3回に分けて投稿してます。
宅建業者名簿
宅建業者名簿の備え付け
業者情報は免許権者の元に(国土交通大臣免許の場合は主たる事務所の所在する都道府県にも)、宅建業者名簿が備え付けられ、一般の閲覧ができるようになっている。
免許権者が業者情報を把握するため、また、取引をするお客さんにとっても好ましいので、宅建業者名簿は必ず作成される。
国土交通省のHPにある、建設業者・宅建業者等企業情報検索システムから、宅建業者を検索して情報を見ることができる。


宅建業者名簿の登載事項
| 登載事項 注意!専任の宅建士の氏名は登載事項ではない | |
| 1 | 免許証番号・免許年月日 |
| 2 | 商号・名称 |
| 3 | 法人の場合、役員(非常勤取締役、監査含む)の氏名・政令で定める使用人の氏名 |
| 4 | 個人の場合、その者の氏名・政令で定める使用人の氏名 |
| 5 | 事務所の名称・所在地 |
| 6 | 指示または業務停止の処分を受けているときはその年月日と内容 |
| 7 | 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類 |
| 8 | 取引一任代理等の認可を受けているときはその旨及び認可の年月日 |
宅建業者名簿の変更の届出
商号・名称 、 法人の場合、役員(非常勤取締役、監査含む)の氏名・政令で定める使用人の氏名 、 個人の場合、その者・政令で定める使用人の氏名 、 事務所の名称・所在地 、 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名 に変更があった場合は、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。
都道府県知事免許の場合、都道府県知事に届出をし、国土交通大臣免許の場合も、国(地方整備局)に届出をする。
※役員、政令で定める使用人、専任の宅建士の住所や本籍地が変わっても変更の届出は必要ない。
これらの氏名については、希望があれば旧姓併記で申請できる。


旧姓併記できるもの
・法人の場合、役員(非常勤取締役、監査役含む)の氏名・政令で定める使用人の氏名
・個人の場合、その者の氏名・政令で定める使用人の氏名
・事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名
宅建業者の免許証


名称や所在地に変更があった場合、名簿の変更の届出とあわせて、免許証の書換え交付の申請をしなければならない。
| 事由 | 行動 |
| 商号など一定の記載事項に変更あり | 免許証の書換え交付の申請 |
| 免許証をなくした、破損した | 免許証の再交付申請 |
| 宅建業の廃業、免許取消処分 | 免許証の返納 |
| 免許の期間満了 | 免許証の返納は不要 |
免許証の記載事項である代表者の氏名は旧姓併記が可能。
廃業等の届出
宅建業者が宅建業をやめるとき、届出をしなければならない。
- 個人業者が死亡した場合、その事実を知った日から30日以内に、相続人が届け出る。免許失効は死亡時。
- 個人業者が破産手続開始の決定となった場合、その日から30日以内に、破産管財人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が破産手続開始の決定となった場合、その日から30日以内に、破産管財人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 個人業者が廃業する場合、その日から30日以内に、本人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が廃業する場合、その日から30日以内に、代表役員が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が解散する場合、その日から30日以内に、清算人が届け出る。免許失効は届出の時。
- 法人業者が合併消滅する場合、その日から30日以内に、消滅会社の代表役員が届け出る。免許失効は合併の時。


宅建業者とみなされる者
宅建業の免許は一身専属的である(その人に対してのみ与えられる。)
したがって、相続や合併によって、承継されない。また、個人の宅建業者が法人を設立し、代表取締役になる場合も承継されず、法人として新たに免許が必要となる。
また、お客さんが困らないよう締結した契約に基づく取引を完了する目的の範囲内で宅建業者とみなされる
| 契約を締結した人 | みなし業者 |
| 死亡した宅建業者 | その相続人 |
| 宅建業者でない法人と合併し消滅した宅建業者 | 存続会社(吸収合併)または設立会社(新設合併) |
| 免許を取り消された宅建業者・廃業した宅建業者・免許の効力がなくなった宅建業者 等 | 宅建業者であったもの |
問題に挑戦!
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、マルかバツか。
1.個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
2.法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
3.個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
4.宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 免許2」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。










