この単元は、委任契約がお互いの深い信頼関係をベースに成り立っているという根本的な考え方を理解することが重要です。
ここで押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、受任者は原則として無報酬であっても、自分の財産を扱う時以上に重い注意義務である善管注意義務を負うことです。
2つ目は、当事者はいつでも自由に契約を解除できる一方で、相手に不利なタイミングで解除した場合は損害賠償責任が発生することです。
契約の終了事由についても、依頼する側と依頼される側のどちらの状況が変化したのかを区別して整理しておきましょう。
あこ課長インプットしたらアウトプットもセットで学習しましょう。
委任契約
委任契約とは委任者が受任者に法律行為を依頼する契約。
法律行為以外の事実上の行為(事務処理)を依頼する契約を準委任契約という。


受任者の義務
善良な管理者としての注意をもって、委任事務を処理しなければならない善管注意義務を負う。
→報酬を請求できる場合も、できない場合も同様。これを怠り、委任者に損害が生じた場合には、受任者に損害賠償の請求をすることができる。
原則、受任者は委任事務を自ら行わなければならない。
例外として、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由がある場合は、復受任者を選任できる。
受任者は委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告し、委任事務終了後は遅滞なく、その結果等を報告しなければならない。


受任者は委任事務を行うにあたって受け取った金銭、物等を委任者に引き渡さなければならない。
委任者のために受任者の名前で取得した権利も移転しなければならない。
受任者は委任者に引き渡すべき金銭を自分のために使ったときは、その使ったときからの利息を付け、さらに損害があるときは損害賠償もしたうえで引き渡さなければならない。


報酬と費用
原則、委任契約は無償。
ただし、「報酬あり」と特約を結ぶことができる。
当事者間に特に定めがなければ、報酬は後払い。
受任者は委任者の責めに帰することができない事由によって、委任事務の履行をすることができなくなった場合、または、委任が履行の途中で終了した場合には、すでに行った履行の割合に応じて、委任者に対して報酬を請求することができる。
必要な費用を受任者が立替払いした場合、支出した日からの利息を付けて償還請求できる。
また、委任事務のため費用を要する場合、受任者からの請求があれば、委任者は前払いしなければならない。


委任契約の終了
委任契約は両当事者がいつでも契約を解除できる。
ただし、やむを得ない事情がないにもかかわらず、①相手方にとって不利な時期に解除 ②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した場合は、損害賠償をしなければならない。
委任契約解除の場合、その効果は過去に遡及せず、将来に向かってのみ、その効果がなくなる。
委任契約の終了自由
| 委任者 | 死亡 | 破産手続き開始の決定 | |
| 受任者 | 死亡 | 破産手続き開始の決定 | 後見開始の審判 |
委任契約が終了しても、急迫の事情があるときは、受任者等は委任者等が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
委任の終了は、相手方に通知したとき、または、相手方が知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。
問題に挑戦!
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、マルかバツか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
1.不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
2.Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
3.Bが当該物件の価格の調査など善良な管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができない。
4.委任はいつでも解除することができるから、優勝の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 委任」を御覧ください。



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