宅建士資格登録簿の登載事項内容と、変更があった際の変更の登録・登録の移転について学習します。
免許で学習した宅建業者名簿との違いを押さえましょう。
併せて、死亡等の届出も学習します。こちらも免許の場合と比較して覚えましょう。
宅建士と免許は受験生さんが混乱して、間違えやすい単元です。
免許単元も復習しながら学習しましょう。
宅建士の単元はボリュームがあるので、3回に分けて投稿します。
宅建士資格登録簿
登録を受けようとする者は合格した受験地の都道府県知事に申請する。
都道府県知事は、登録したら遅滞なくその旨を申請者に通知する。
登録の効力は全国に及ぶので、登録した都道府県以外でも宅建士として勤務できる。
登録簿への登載事項
宅建士登録されると、宅建士資格登録簿に掲載される。
一般の人は見ることができない(一般の閲覧に供していない)
登載事項 | |
1 | 氏名 旧姓を併記して申請が可能 |
2 | 生年月日 |
3 | 性別 |
4 | 住所 |
5 | 本籍 |
6 | 試験合格年月日 |
7 | 合格証書番号 |
8 | 従事している宅建業者の商号または名称・免許番号 |
9 | 登録番号・登録年月日 |
10 | 指示処分、事務禁止処分があった場合は、その年月日と内容 |
①④⑤⑧に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
⑧は転職や勤務先の免許換えなどが該当する。
宅建士の死亡等の届出
登録を受けている都道府県知事に届け出る。
届出事由 | 届出期限 | 届出義務者 |
死亡した | その事実を知った日から30日以内 | 相続人 |
心身の故障がある一定の者になった | その日から30日以内 | 本人・法定代理人・同居の親族 |
破産者になった | その日から30日以内 | 本人 |
成年者と同一の行為能力を有しない 未成年者になった | その日から30日以内 | 本人 |
一定の事由により免許を取り消された | その日から30日以内 | 本人 |
一定の罪により罰金刑、または禁錮刑以上に処せられた | その日から30日以内 | 本人 |
暴力団員等になった | その日から30日以内 | 本人 |
免許単元でも廃業等の届出がありました。比較して覚えましょう。
特に破産者の届出義務者は間違えやすいので、気を付けましょう。
登録の消除
①本人から登録消除の申請があったとき
②死亡等の届出がされたとき
③届出がなくても、死亡した事実が判明したとき
④試験の合格が取り消されたとき
⑤監督処分として消除されたとき
登録の移転
登録の移転ができる場合
登録をしている都道府県知事が管轄する都道府県以外に所在する事務所の業務に従事するときや
従事しているときにすることができる。
例)転勤になり業務従事地が、現在登録している知事の管轄する都道府県以外になった場合。
※引越しをして住所を移転しただけでは登録の移転はできない。
登録の移転は任意であり、必ず申請しなければいけないものではない。
登録の移転の申請
申請は現に登録している都道府県知事を経由して行う。
事務の禁止期間中は登録の移転はできないが、変更の登録の申請は義務なので申請しなければならない。
登録の移転による宅建士証の交付
登録の移転をすると、現在の宅建士証は失効するので、「登録の移転申請」とともに
「宅建士証の交付申請」も行う。
新宅建士証は旧宅建士証と引換えに交付される。(知事指定の講習の受講は不要)
新宅建士証の有効期間は旧宅建士証の残存期間となる。
問題に挑戦!
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、マルかバツか。
1.宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
2.甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
3.宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
4.甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 宅建士2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。