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相隣関係  隣地通行権・ライフライン設置権・竹木の枝と根・放置不動産管理制度 宅建2026

相隣関係

この単元は、ご近所トラブルを法律でどう解決するかという、私たちの実生活に極めて近いテーマです。

ここで押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、袋地を通行する際、元々1つの土地だったものを分割して袋地になったケースでは、他の分割された土地を通行でき、かつ通行料(償金)は発生しないことです。

2つ目は、境界を越えてきた植物について、「根」は無条件で勝手に切れますが、「枝」は勝手に切れず、まずは持ち主に切ってもらうようお願いしなければならないという違いです。ただし、近年は空き家問題の影響で、持ち主が分からない場合などには例外的に枝も自分で切れるようになりました。

制度が作られた社会的な背景(空き家問題など)とセットで整理しておくと、知識がスッと定着しますよ。

あこ課長

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目次

相隣関係とは

隣地同士(お隣さん)の関係。

相隣関係上の権利は、法律上当然に認められる権利。

隣地使用請求権

隣地との境界やその付近で、塀などを築造したり、修繕したりする場合は、必要な範囲内で隣地使用を請求することができる。(原則、通知が必要)

ただし、住家の場合は居住者の承諾がない限り、立ち入ることはできない。

隣地使用権

隣地の所有者等のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

ライフライン設置権(改正)

土地の所有者が他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用しなければ、ライフライン(電気、ガス、水道)の供給等の継続的給付を受けることができない場合、必要な範囲内で設備を設置したり、他人の設備を使用することができる

予め、目的や場所、方法等を使用させてもらう者へ通知しなければならない。
※その土地に賃借人などの使用者がいる場合も通知が必要。

他の土地に設備を設置する者は、損害が最も少ないものを選ばなければならない。また、その土地に損害が生じた場合は、償金を支払わなければならない。

ライフライン設置権

隣地通行権

他の土地に囲まれて公道に通じない土地→袋地

袋地の所有者は公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行する権利が認められている。

ただし、通行の場所および方法は、必要かつ隣地への損害が最も少なくなるようにする。

いにょうち

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は通行権を有するものは、償金を支払う必要はない

分割後の袋地

竹木の枝と根

隣地の竹木のが境界線を越える場合は、竹木の所有者に切除を求めることができる。

隣地の竹木のが境界線を越える場合、①〜③の場合、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。

①切除するよう催告したにも関わらず、相当期間内に切除しない場合。

②竹木の所有者を知ることができない。または、その所在を知ることができない場合。

③急迫の事情がある場合。

隣地の竹木のが境界線を越える場合は、その根は切り取ることができる

竹木の枝と根

過去問題で出題された相隣関係

建物は境界線から50㎝以上隔てて建てなければならない。

境界線から1m未満の距離に、窓や縁側、ベランダなどを設けるときは、目隠しを設ける。

隣地からが自然に流れてくるのを妨げてはいけない。

境界には境界標や囲障を設置することができる。費用は双方で分担する。境界標設置のための測量費用は、面積に応じて負担する。

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かす等のため、公の水流または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。

相隣関係

放置された不動産の管理制度

所有者やその所在を知ることができない土地、建物については、利害関係人が裁判所に申立てをすることにより、必要性があれば管理人を選任してもらえる

管理人は裁判所の許可を得て、所有者不明土地、建物を売却することができる。

所有者は判明しているが、その管理が不適当であることによって、他人の権利や利益が侵害される、またはその恐れがある土地、建物についても同じく管理人を選任してもらえる。

管理人は裁判所の許可を得て、土地、建物を売却することができるが、この許可をするには土地、建物の所有者の同意が必要。

放置された不動産の管理

問題に挑戦!

相隣関係に関する次の記述は、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地を使用することができる。

2.複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

3.Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは原則として竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

4.異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相隣関係」を御覧ください。

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