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配偶者居住権 遺留分 贈与 遺留分計算・相続の対抗要件・相続財産の共有・配偶者短期居住権との比較 宅建2023

遺留分贈与

今回は、遺留分・配偶者居住権・贈与について学習します。

計算問題もありますので、頭が混乱するかもしれません。

公式はしっかり覚えておきましょう。

また、配偶者居住権と配偶者短期居住権は比較して覚えるといいですよ。

相続単元は、宅建試験でよく出題されるところですので、ポイントをおさえてまんべんなく学習しておきましょう。

インプットをしたら、必ずアウトプットしてくださいね。

あこ課長

前回の相続・遺言とともに相続単元として出題されます。

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目次

遺留分とは

遺言によって被相続人の全財産を特定の人に遺贈するとなった時、残された相続人に、最低限保証された取り分。

遺留分計算

法定相続分×2分の1。

例)愛人に4,000万円遺贈する遺言があった場合、妻は1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4 

4分の1である1,000万円を請求できる。※妻と子の場合。

相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分×3分の1。

◎兄弟姉妹には遺留分はない。

相続の放棄・欠格・廃除で相続権がない者は、遺留分権も失う。

遺留分侵害額請求の期間

①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年。

②相続の開始を知らなかったときは、相続開始から10年。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前に放棄することができる。

ただし、家庭裁判所の許可が必要。(相続開始後は自由)

遺留分を放棄したものは、遺留分侵害額請求をすることはできない。(相続人にはなれる)

遺産分割

相続人が数人いるときは、全員の共有となる。

相続財産を持分に基づいて占有している相続人の一人に対し、他の相続人は当然に明渡しを請求できない

相続財産中の可分債権、可分債務は、相続と同時に当然に分割され、各共同相続人に帰属する。よって、遺産分割の対象とならない。

共同相続人は、いつでも協議によって遺産の全部または一部の分割ができる。この協議には全員の合意が必要だが、調わない場合は家庭裁判所に対して分割請求できる。

相続開始の時から5年を超えない期間内で、遺産の分割を禁じることができる。

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼって効力を生じる。

配偶者居住権

被相続人の配偶者が、相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合、その居住権を無償で使用・収益できる権利。(所有権ではない・相続していなくてもよい)

配偶者居住権

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に居住していなければならない。(配偶者以外の者と共有していた場合は× 例:被相続人と子の共有名義)

①遺産分割②遺贈③死因贈与契約で配偶者居住権が発生する。

居住建物の全部について、無償で使用・収益できる

原則として配偶者が生きている間権利が存続する(終身または一定期間)。ただし、別段の定めもできる。

登記できる。(登記義務者は所有者)

配偶者短期居住権

被相続人の配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に無償で住んでいた場合、一定の期間、その居住権を無償で使用できる権利。

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に無償で居住していなければならない。

権利は当然に発生する。

居住建物の一部または全部についても、無償で使用できる(収益できない)

①配偶者を含む共同相続人で遺産分割を行う場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までが存続期間。

②①以外の場合、居住建物取得者の配偶者短期居住権の消滅の申入れ日から6か月を経過する日までが存続期間。(申入れを行わなかったらずっと配偶者短期居住権は存在する)

登記できない。

贈与契約

無償の契約で、成立に書面が不要の諾成契約

書面によらない、口約束などでした贈与は、履行の終わった部分を除いて、各当事者が解除できる。

不動産贈与の場合、書面作成していない場合、所有権移転登記がされれば、引渡しがなくても、履行が完了したものとみなされる。

無償のため、贈与者は原則として、目的物が特定されたときの状態で引き渡せば、受贈者から担保責任を問われない。

ただし、受贈者も一定の負担を負うという負担付贈与の場合は、贈与者はその負担の限度で売主と同様の担保責任を負う。

贈与

問題に挑戦!其の壱

遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の3/8、Cの遺留分は遺産の1/8である。

2.遺留分の侵害額請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

3.相続が開始して9年6ヵ月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6ヵ月以内であれば、遺留分の侵害額請求をすることができる。

4.被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。

問題に挑戦!其の弐

Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。

2.AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。

3.Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物が種類、または品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

4.Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 遺留分・配偶者居住権・贈与」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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