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時効 取得時効 時効とは・占有と承継・相続・賃貸借 宅建2024

取得時効

今回は取得時効について学習します。

民法でよく出る、地上権、賃借権、地役権についても図解してます。

占有・承継・相続・第三者売買等、シチュエーションを覚えておきましょう。

図と一緒にパターンを覚えると理解も早まりますよ。

インプットしたら、過去問題を解きまくりましょう。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

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目次

時効とは

一定の事実状態の継続によって、権利を取得したり、権利が消滅すること

取得時効

占有(持っている、支配している)という事実状態が続き、その効果として権利を取得する。

取得時効

消滅時効

権利を行使しない状態が続くと、その効果として権利が消滅する。

消滅時効

時効取得できる権利

所有権、地上権、地役権(通路を開設しているなど継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限る)、賃借権(継続的用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき)なども時効で取得できる。

地上権

地上権

賃借権

賃借権

地役権

地役権

所有権の取得時効

所有権を時効取得するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有することが必要。

所有の意思の有無は、主観的にではなく、占有取得の原因事実により、外形的、客観的に判断される。

所有の意思

売買契約と賃貸借契約

賃貸借契約で家を借りているなら「他人のもの」として持つ。

つまり、所有の意思は認められない。

その場合は、所有権を時効取得できない。

賃借権と時効

取得時効

取得時効が認められるには、一定の期間、継続した占有が必要

占有開始時に善意無過失なら10年、悪意または過失があるなら20年。

※途中で気づいて悪意になった場合でも、開始時が善意無過失なら10年。

取得時効の期間

占有の承継

売買や相続があった場合、占有は承継される。

また、前の占有者の占有もあわせて主張することができ、その時は瑕疵(善意無過失や悪意)も引き継ぐ。

占有者の承継人は、自己の占有のみを主張することができる。(どちらか選択)

例)AがCの土地を善意無過失で占有を始めたが、5年後Bに売却した。BはCの土地だと知っていた。

取得時効と善意悪意

途中で賃貸した場合

例)AがCの土地を悪意(自分所有ではないと知っている)で占有を始めたが、2年後Bに賃貸した。Bは18年間賃貸した。

占有の承継と賃貸

途中で相続した場合

例)AがCの土地を悪意で占有を始めたが、2年後Aは死亡し、Bが相続した。Bは所有の意思をもって18年間占有した。

占有の承継と相続

途中で売却したが、そのまま占有した場合

例)AがCの土地を悪意で17年間占有した時点で、CがBに土地を売却したが、そのままAが占有し続けた。

第三者への売却と取得時効

問題に挑戦!

Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

2.Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

3.Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。

4.Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 時効1」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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