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国土利用計画法 事後届出制 権利取得者の手続き・対象面積・一団の土地・届出が不要な場合 宅建2026 

国土利用計画法1

この単元は、本試験の法令上の制限において「確実に1点を確保すべきボーナス分野」です。

ここで絶対に外せない最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、事後届出が必要かどうかの面積判定は、「売主が手放す面積」ではなく「買主(権利取得者)が買い受ける面積」で判断することです(2,000㎡の土地を1,000㎡ずつ2人に売る場合は届出不要ですが、1,000㎡ずつ2人から買い集めて2,000㎡にする買主は届出が必要になります)。

2つ目は、事後届出制における知事の審査・勧告・助言の対象は「土地の利用目的」だけであり、「対価の額」について勧告することはできないことです。

面積要件のゴロ合わせ「じ(2)ご(5)と(10)とどけ」を確実に暗記し、取引の要件(対価性・契約性)を落ち着いてチェックできるよう仕上げていきましょう。

あこ課長

国土利用計画法は2回に分けて投稿します。

試験出題率(国土利用計画法全体)
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目次

国土利用計画法の目的

総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律。土地取引規制は、投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としている。

国土利用計画法の目的
土地利用目的

土地取引の規制

規制区域監視区域注視区域無指定区域
許可制事前届出制事前届出制事後届出制
投機的取引により
地価が急激に上昇し
または上昇する恐れが
ある区域
地価が急激に上昇し
または上昇する恐れが
ある区域
地価が一定期間内に
相当な程度を超えて
上昇しまたは上昇する
恐れがある区域
左記以外の区域(全国)
契約の当事者は、契約締結前に都道府県知事の
許可
を受けなければ
ならない
契約の当事者は、契約締結前に都道府県知事に
届出
をしなければ
ならない
契約の当事者は、契約締結前に都道府県知事に
届出
をしなければ
ならない
権利取得者は、
契約締結日から2週間以内に都道府県知事に届出を
しなければならない
なし小笠原村のみなし日本のほぼ全部
土地取引の規制

届出・許可を必要とする土地取引

要件該当する例該当しない例
権利性土地に関する権利
(所有権、地上権、賃借権等)の移転・設定であること
①売買、売買予約、交換契約
②譲渡担保、代物弁済、代物弁済の予約
③権利金等、一時金の授受のある地上権、賃借権の設定
④形成権(予約完結権・買戻権等)の譲渡
⑤土地区画整理事業における保留地の処分
①抵当権、質権、地役権、永小作権、使用貸借権の設定
対価性土地に関する権利の移転、設定が、対価を得て行われること②贈与
③権利金等の授受のない地上権、賃借権の設定
④信託契約
⑥相続
 遺産分割
⑦時効取得
⑧換地処分
⑨土地収用
⑩法人の合併
⑪担保権の実行としての競売
契約性土地に関する権利の移転、設定が契約(予約を含む)であること⑤形成権(予約完結権・買戻権等)の行使
土地取引の内容

事後届出制の手続き

土地売買等の契約を締結し、権利を取得した者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定事項を市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

土地を取得、利用する権利取得者が届け出る。

権利取得者

注視区域、監視区域、規制区域を除く全国の区域。

届出面積

届出対象面積のごろあわせ

届出面積ごろあわせ

要件と面積

権利取得者の届出

一団の土地の届出の場合

隣り合っている土地にまたがってマンションを建てようとしている場合、隣り合う土地は物理的に一体であり、また、両地にまたがるマンションの建築という計画も一体といえる。

物理的、計画的一体性がある場合、契約が時間的にずれていても、一団の土地と考える。

一段の土地

対価性のある取引

土地を分割して売却する場合

国土利用計画法届出

事後届出制;権利取得者の手続き

契約後

土地売買等の契約を締結し、権利を取得した者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、対価の額や土地の利用目的などを、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

審査

都道府県知事が利用目的について審査する。(対価の額は審査の対象外)

※審査に問題がなければ、そのまま契約通り

勧告

審査に問題があれば、都道府県知事は届出があった日から3週間以内に勧告する。都道府県知事は届出をしたものに対して、利用目的を変更すべきことを勧告することができる。

①従わない場合→都道府県知事は、その旨および勧告内容を公表することができる。(義務ではない)

(罰則はない、契約は有効)

②従った場合→都道府県知事は勧告に従って、当該土地の利用目的が変更された場合、必要があると認めるときは、土地に関する権利の処分についてのあっせん等の措置を講ずるよう努めなければならない。(知事に対して買取請求はできない)

助言

※都道府県知事は届出をしたものに対し、届出に係る土地の利用目的について、必要な助言をすることができる(対価の額は助言の対象ではない)

届出が不要な場合

①取引の当事者の一方、または双方が、国・地方公共団体等である場合

②農地法3条1項の許可を受ける必要がある場合(農地法5条1項の許可を受ける場合は届出必要)

③民事調停法による調停の場合

事後届出を怠った場合等

事後届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、罰則がある。(6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

ただし、契約自体は有効。

罰則

問題に挑戦!

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述はマルかバツか。

1.市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

2.都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

3.Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

4.市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 国土利用計画法1」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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