意思表示の5つのうち、今回は「錯誤、心裡留保」について学習します。
誰を保護すればよいかに着目して、相関図を書くといいですね。
問題を解いてアウトプットも忘れずに行いましょう。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
錯誤
錯誤とは
錯誤とは勘違いで意思表示すること。
錯誤による意思表示は取り消しできる。
意思と表示が違う。意思を表示する際に勘違いしてしまった場合。


動機の錯誤
動機の錯誤とは、意思と表示は合致しているが、動機部分で勘違いしてしまったこと。


錯誤を取り消す条件
錯誤の取り消しを主張するには、条件2つクリアしなければならない。
①錯誤が、契約などの法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること。
②表意者(勘違いをした人)に重大な過失がないこと。


表意者(勘違いした人;A)に重大な過失がある場合は、原則として取り消すことはできない。
★取り消しができる場合
①相手方もAに錯誤があることを知っていたり、重大な過失により知らなかった場合。
②相手方がAと同じ錯誤に陥っていた時。


第三者がいる場合
第三者が「善意無過失」の場合は対抗できない。


錯誤取り消しできるのは、表意者等であり、相手方や第三者は取り消しの主張はできない。
心裡留保
心裡留保とは、当事者の一方がわざと真意と異なる意思表示をすること。
心裡留保による意思表示は有効である。


ただし、BがAの真意ではないことを知っていた場合(悪意)や、注意すれば知ることができた場合(善意有過失)は無効。
なお、第三者が「善意」の場合は対抗できない。


問題に挑戦!
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
2.売買契約に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取消しを主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、取消しを主張することができる。
3.Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができるとはいえない。
4.Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。
詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 意思表示②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。