今回は「詐欺、強迫、通謀虚偽表示」について学習します。
第三者の取り扱いに注意!取消、無効、善意、悪意、用語もチェックしましょう。
動画やテキストでインプットしたら、過去問題などでアウトプットしましょう。
2つをセットで行うことによって、知識が定着していきますよ。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
意思表示
意思表示とは自分の意思を相手に対して表すこと。
詐欺
詐欺とは相手をだまして勘違いさせること。
詐欺による意思表示は、取り消すことができる。
詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には対抗することができない。
善意無過失の第三者とは、、、詐欺にあったことを知らなかった人(善意)かつ、知らなかったことに過失がない人(無過失)
第三者の詐欺:善意無過失の相手方の場合は取り消しすることができない。
強迫
強迫とは相手をおどすこと。
強迫による意思表示は、取り消すことができる。
強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
第三者の強迫:善意無過失の相手方にも対抗することができる。
虚偽表示
虚偽表示とは相手方と示し合わせて嘘の意思表示をする。
虚偽表示による意思表示は無効。
虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
※第三者とは、虚偽表示の当事者や相続人など以外の者であって、その表示の効果などについて、法律上の利害関係を持つに至った者。
善意の第三者には転得者も含まれる。
虚偽表示規定の類推適用
虚偽表示ではないが、債権者の追及を逃れるために、売買契約の実体はないのに、登記移転だけ行った場合でも、善意の第三者に対抗することができない
問題に挑戦!その壱
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、過失がなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が、取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
2.Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
問題に挑戦!その弐
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
2.Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 意思表示1」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。