この単元は、Aさん、Bさん、Cさん、さらにはDさん……と登場人物が増えてきて、頭の中がこんがらがりやすい、民法最初の「パニックポイント」です。
しかし、問われていることは実はとてもシンプルです。
一番の肝は「かわいそうな被害者(Aさん)と、何も知らない第三者(Cさん)、法律はどちらをより守るのか?」というバランスのルールです。
特に「詐欺の第三者は『善意無過失』が必要だが、虚偽表示の第三者は『善意』だけでOK」「強迫は無敵(誰にでも取り消せる)」という違いは、本試験で面白いように狙われます。
必ず簡単な図(A→B→C)をササッと描いて、誰が悪意で誰が善意なのかを整理しながら解くクセをつけていきましょう。
あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
意思表示
意思表示とは自分の意思を相手に対して表すこと。


詐欺
詐欺とは相手をだまして勘違いさせること。
詐欺による意思表示は、取り消すことができる。


詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には対抗することができない。
善意無過失の第三者とは、、、詐欺にあったことを知らなかった人(善意)かつ、知らなかったことに過失がない人(無過失)


第三者の詐欺:善意無過失の相手方の場合は取り消しすることができない。


強迫
強迫とは相手をおどすこと。
強迫による意思表示は、取り消すことができる。


強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。


第三者の強迫:善意無過失の相手方にも対抗することができる。


虚偽表示
虚偽表示とは相手方と示し合わせて嘘の意思表示をする。
虚偽表示による意思表示は無効。


虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
※第三者とは、虚偽表示の当事者や相続人など以外の者であって、その表示の効果などについて、法律上の利害関係を持つに至った者。


善意の第三者には転得者も含まれる。


虚偽表示規定の類推適用
虚偽表示ではないが、債権者の追及を逃れるために、売買契約の実体はないのに、登記移転だけ行った場合でも、善意の第三者に対抗することができない


問題に挑戦!
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、マルかバツか。
1.Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
2.Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
3.Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 意思表示1」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。








