この単元は、民法の中でも特に「自働債権」と「受働債権」という言葉の入れ替わりで受験生を錯乱させてくる単元です。
本番の問題文でどちらが自働債権かを一瞬でも見失うと、不法行為や差押えの対抗問題で完全に真逆の解答を選ばされてしまいます。
頭の中で考えようとせず、問題用紙の余白に「相殺しようと言った側から矢印を引っ張って(自)と書く」というマイルールを今この瞬間から徹底しましょう。
あこ課長インプットが終わったら必ずアウトプット!問題を解くと知識が定着します。
相殺
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行う。
相殺には条件や期限をつけることはできない。
相殺の効力は双方の債権が相殺適状になったときにさかのぼる。


自働債権と受働債権
相殺において「相殺しましょう」ともちかけた方が持っている債権を自働債権、もう一方が受働債権となる。
例)AがBに対して2,000万円の貸金債権を持っている。一方、BはAに自己所有の家を売却し、2,000万円の代金債権を持っている。
この場合、お互いの債務を帳消しにすることを相殺という。
AがBに「相殺しましょう」といった場合、Aの持っている貸金債権を自働債権、Bの持っている代金債権を受働債権という。


相殺適状
相殺をするには、自働債権と受働債権の両方が相殺できる状態(相殺適状)でなければならない。
①それぞれが対立する債権を有していること。
②それぞれの債権が有効に成立していること。
※時効が完成した債権であっても、時効完成前に相殺適状であった場合は相殺できる。


③それぞれの債権の目的が同種であること。
例)どちらも金銭債権〇 金銭債権と引渡し債権×
④性質上、相殺を許す債務であること。
自働債権に抗弁権がついているときは相殺できない。


⑤双方の債権が弁済期にあること。
※自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権については期限の利益(債務者は弁済期が到来するまで弁済をしなくてもよい利益)を放棄すれば相殺可能。


相殺禁止の場合
相殺適状にあっても相殺できない場合もある。
①当事者間で相殺を禁止、または制限する旨の意思表示がある場合。
※第三者に対抗するには、第三者が悪意または重過失でなければならない。


②悪意による不法行為、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償が受働債権である場合は相殺できない。
例)AがBに対して50万円の貸金債権を有している。一方、BはAの自動車事故でケガをしたことによって、損害賠償請求権50万円を有した。
この場合、Bからは相殺主張できるが、Aからはできない。


③差押えを受けた債権の債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を、差押えをした債権者に対抗することができない。
自働債権が受働債権の差押え後に取得したものである場合は対抗できない。(差押え前ならOK)
| 相殺できない | 相殺できる |
| ①AがBにお金を貸した(債権A発生) | ①AがBにお金を貸した(債権A発生) |
| ②Cが債権Aを差押えた | ②BがAにお金を貸した(債権B発生) |
| ③BがAにお金を貸した(債権B発生) | ③Cが債権Aを差押えた |
| ④BはCに相殺を対抗できない。 自働債権Bは差押え後に取得したから。 | ④BはCに相殺を対抗できる。 自働債権Bは差押え前に取得しているから。 |
※差し押さえ前の原因に基づいて生じた債権であるときは、原則として相殺を対抗できる。


問題に挑戦!
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
2.AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
3.AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが令和8年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
4.AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が令和8年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相殺」を御覧ください。



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