今回は「防火地域」「準防火地域」について学習します。
防火地域及び準防火地域は火事を防ぐ目的の地域地区です。
また、建物を建てるときに火事を防ぐためのルールもあります。
火事などで大惨事にならないために、地域と建物の両方からアプローチして、様々な制限や規制があります。
それぞれの地域での、建築物の規制をしっかり覚えましょう。
数字もしっかり覚えましょう
防火地域・準防火地域
都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリア。
防火・準防火地域内の規制
防火地域、準防火地域内の建築物の規制
・外壁の開口部(窓や出入口等)で延焼の恐れがある部分に、防火戸等の政令で定める防火設備を設けなければならない。
・壁、柱、床などの建築物の部分やその防火設備を、延焼防止性能に関して、防火地域および準防火地域の別、建築物の規模に応じて政令で定められた技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造用法または認定を受けたものとしなければならない。ただし、門または塀で、高さ2m以下のものを除く。(高さ2m超のものでも、延焼防止上支障のない構造であれば、耐火建築物等にしなくてもよい。)
防火地域内の建築制限
準防火地域内の建築制限
防火・準防火地域内のその他の制限
防火地域・準防火地域 共通の制限
屋根
市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して、一定の技術基準に適合し、国土交通大臣の定めた構造方法、またはその認定を受けたものでなければならない。
外壁
外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
防火地域のみの制限
看板等の規制
看板・広告塔等で①②のどちらかに該当する建築物は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
①建築物の屋上に設けるもの
②高さ3mを超えるもの
防火・準防火地域等の内外にわたる場合
建築物が防火地域と準防火地域とにまたがるなどの場合には、防火壁でその建築物が有効に区分されているときを除いて、最も厳しい地域の規制が適用される。
問題に挑戦!
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によればマルかバツか。
1.防火地域内にある建築物に附属する門または塀で、高さ2mを超えるものは、必ず耐火建築物としなければならない。
2.準防火地域内にある地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡の木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物又はそれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。
3.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4.防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 防火地域・準防火地域」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。