この単元は、これから本格的に学んでいく建築基準法のあらゆるルール(建築確認、集団規定、単体規定)を読み解くための「共通言語」を身につける土台となる分野です。
ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、主要構造部には「壁・柱・床・はり・屋根・階段」が含まれる一方で、「最下階の床」や「基礎」は含まれないことです。
2つ目は、法改正等の前から建っている「既存不適格建築物」はそのまま存在することは認められますが、新しく「建て替えや増改築」を行う際には、現行の新しい法律に適合させなければならないことです。
「建築主事」「特定行政庁」「建築審査会」など、似たような名前の機関や役職が誰を指しているのかを早い段階で整理しておくと、今後の問題演習で選択肢を読むスピードが格段に上がりますよ。
あこ課長イラストで解説するので、イメージで覚えましょう
建築物の新築等
建築物を新築、増築、改築、移転すること。


大規模修繕・大規模模様替え


主要構造部


建築主事
建築物の審査確認・検査などを行う公務員。
①都道府県→義務
②政令で指定する人口25万人以上の市→義務
③その他の市町村→任意


建築副主事
建築物の審査確認・検査などを行う公務員。所定の小規模な建築物に関するものに限定。
特定行政庁
建築主事のいる市町村の長、都道府県知事。
政令で指定する人口25万人以上の市→建築主事の設置義務→市町村長。


その他の市町村→建築主事の設置は任意
→建築主事がいる場合は市町村長、いない場合は都道府県知事


建築主と工事施工者


建築審査会
建築主事を置く市町村と都道府県にのみ設置。
特定行政庁が許可を与える場合の同意、審査請求に対する裁決等を行う。


建築面積、延べ面積
建築面積は、建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。


延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計面積。


建築物の高さと軒高


建築基準法の適用外
昔からある重要文化財等は建築基準法が適用されない。


| 文化財産 |
| ①文化財保護法によって国宝・重要文化財等として、指定又は仮指定された建築物 |
| ②①の建築物の原型を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、その原型の 再現がやむを得ないと認めたもの |
すでに建っている建築物についても適用除外となる。
既存の建築物で現在の建築基準法にあっていないものを既存不適格建築物という。
| 既存不適格建築物 |
| 法および法に基づく命令、条例の施行の際に現に存する建築物・敷地等 |
| 法および法に基づく命令、条例の適用の際に現に存する建築物・敷地等 |
| 法および法に基づく命令、条例の施行または適用の際、現に建築等の工事中の建築物 |
ただし、その後の建替えや増改築等の際は、新しい規定に従わなければならない。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。










