あこ課長の無料宅建講座YouTubeへ

制限行為能力者 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人 宅建2022

制限行為能力者1

民法でいうところの3つの能力を確認した後、制限行為能力者はどんな人かを学習します。

どんな制限があって、誰が保護者になるのか?それぞれ比較して覚えましょう。

未成年者は今年の改正点ですので、要チェックです!

免許や宅建士の欠格事由にもかかわってくる単元です。

これを機に宅建業法の復習もしましょう。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

試験出題率(制限行為能力者単元全体)
0%
100%
目次

3つの能力

3つの能力

意思能力がない者のことを意思無能力者といい、その者が結んだ契約は効力が生じない。つまり無効となる

制限行為能力者とは、判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことのできる能力(行為能力)を制限された人。※未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。

未成年者

未成年者
未成年者図解

成年被後見人

成年被後見人
成年被後見人図解

被保佐人

被保佐人1
被保佐人2
被保佐人図解

被補助人

被補助人
被補助人図解

問題に挑戦!

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

2.営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

3.未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない

答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 制限行為能力者①」を御覧ください。

あこ課長

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

  • あこ課長の宅建講座
すきま時間に耳学で効率的に勉強しましょう。

この記事を書いた人

宅建試験いっぱつ合格を目指す人へ
【無料宅建講座】をブログ・YouTube・Twitterで配信中。
受験者さんからは「無料なんて信じられない!」と
言っていただけるクオリティで、お届けしています。
「本試験、独学で40点以上取れました」
「わかりやすく、楽しく勉強できました」
というお声をいただき、やりがいを感じています。
本職は不動産業界16年目の営業ウーマン。
重説をきる宅建士です。
ネット上で、たくさんの受験者様、宅建講師の方々と
ご縁をいただき感謝しております。

目次