民法でいうところの3つの能力を確認した後、制限行為能力者はどんな人かを学習します。
どんな制限があって、誰が保護者になるのか?それぞれ比較して覚えましょう。
未成年者は今年の改正点ですので、要チェックです!
免許や宅建士の欠格事由にもかかわってくる単元です。
これを機に宅建業法の復習もしましょう。

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
3つの能力


意思能力がない者のことを意思無能力者といい、その者が結んだ契約は効力が生じない。つまり無効となる。
制限行為能力者とは、判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことのできる能力(行為能力)を制限された人。※未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。
未成年者




成年被後見人




被保佐人






被補助人




問題に挑戦!
未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
2.営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
3.未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 制限行為能力者①」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。