民法の用語は聞きなれない言葉が多かったり、通常とは違う意味で使ったりします。
契約に書面はいらないって知っていましたか?
民法を知っておくと生活に役立ちますよ。
また、有効、無効、取消し、停止条件付き契約についても学習しましょう。
単語が試験に出るわけではありませんが、今後の民法の学習に不可欠ですので覚えておきましょう。
また、権利関係の学習は図解してイメージすることが大事です。

今後の学習をスムーズにするために覚えましょう。
契約とは
契約とは約束のこと。
契約は申し込みと承諾の意思表示が合致することで成立する。
また、契約書を作らなくても、口頭の約束でも契約は成立する。


契約の分類
原則:諾成契約 | 要物契約 | |
内容 | 当事者の合意だけで成立する契約 | 当事者の合意のほか、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約 |
例 | 売買契約、賃貸借契約など ほとんどの契約が該当する | 消費貸借契約のうち 書面によらないもの |
有償契約 | 無償契約 | |
内容 | 当事者が相互に対価を給付する契約 | 当事者の一方が自分の財産を無償で相手側に提供する契約 |
例 | 売買契約、賃貸借契約など | 贈与契約、使用貸借契約など |
有効・無効・取消し
有効、、、効果があること。
無効、、、効果がないこと。誰に対しても主張できる。(例)公序良俗違反
取消し、、、一応有効だが、「取り消します」と言ったら初めから無効であったものとみなされる。
※取り消すといわなかったら、そのまま有効


停止条件付契約
停止条件とは契約などの効力の発生を、成否未定の不確実な事実にかからせること。
例)家が売れたら、売買契約の効力を生じさせるという契約。
原則として、停止条件が成就したときから契約としての効力が生じる。




問題に挑戦!
AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、〇か×か。
1 停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。
2 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
3 停止条件の成否未定の間は、Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
4 停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。
答えは3がバツでした。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 契約」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。