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契約 民法で使う用語 有効・無効・取消し・停止条件付契約 宅建2026

契約

この単元は、民法を攻略するための基礎体力となる非常に重要なパートです。

「停止条件」や「取消し」といった用語は、宅建業法の「8種制限」など他の単元でも当たり前のように登場します。ここで意味を曖昧にしておくと、後々の学習で足元をすくわれてしまいます。

特に「初日不算入の原則」や「停止条件の成就」などは、具体的な事例をイメージしながら学ぶのがコツです。

最初は難しく感じる法律用語も、私たちの日常の「約束」に置き換えて考えれば、意外とシンプルで納得できるものばかりです。

土台をしっかり固めて、権利関係を得点源にしていきましょう!

あこ課長

今後の学習をスムーズにするために覚えましょう。

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目次

契約とは

契約とは約束のこと。

契約は申し込みと承諾の意思表示が合致することにより成立する。

また、契約書を作らなくても、口頭の約束でも契約は成立する。

契約1

申込みと承諾

契約は承諾の通知が申込者に到達したときに成立する(到達主義)

申込者が通知を発した後死亡した場合、原則として申込みは有効。ただし、①②のときは効力を有しなくなる。
①死亡したら申込みの効力はなくなるという意思表示がある
②相手方が承諾通知を発するまでに死亡を知った

契約2

契約の分類

原則:諾成契約要物契約
内容当事者の合意だけで成立する契約当事者の合意のほか、物の引渡しなどの給付があって初めて成立する契約
売買契約、賃貸借契約など
ほとんどの契約が該当する
質権設定契約など
諾成契約と要物契約
有償契約無償契約
内容当事者が相互に対価を給付する契約当事者の一方が自分の財産を無償で相手側に提供する契約
売買契約、賃貸借契約など贈与契約、使用貸借契約など
有償契約と無償契約

有効・無効・取消し

有効:効果があること。

無効:効果がないこと。誰に対しても主張できる。(例)公序良俗違反

取消し:一応有効だが、「取り消します」と言ったら初めから無効であったものとみなされる※取り消すといわなかったら、そのまま有効

有効無効取消

条件付契約

条件とは契約などの効力の発生または消滅を、成否未定の不確実な事実にかからせること。

停止条件付契約

条件が成就することによって効力が発生する契約。

例)家が売れたら、売買契約の効力を生じさせるという契約。

原則として、停止条件が成就したときから契約としての効力が生じる

※条件には「解除条件」もある。条件が成就することによって効力が消滅する

契約3
契約4

期間の計算

・日、週、月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前0時から始めるときを除き、期間の初日は算入しない。

・週、月または年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する。

例)8月31日 AM9時から1ヶ月後→9月1日が起算日となり、9月30日まで。

・週、月または年のはじめから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月、または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

例)5月30日 AM9時から1ヶ月後→5月31日が起算日となり、6月30日まで(6/31はない)

・期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了する。

問題に挑戦!

AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、〇か×か。

1 停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。

2 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。

3 停止条件の成否未定の間は、Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。

4 停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 契約」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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