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保証 連帯保証 催告の抗弁権・検索の抗弁権 宅建2024

保証連帯保証

今回は「保証・連帯保証」について学習しましょう。

抵当権や連帯債務とも深く関わっている単元です。

保証はイメージしやすいと思いますが、法律用語になると急に難しく感じます。

過去問は理解度を知るためにも大事ですが、難しい法律用語に慣れることもできるので、インプットとアウトプットは必ずセットで行いましょう。

あこ課長

2020年に民法改正された重要単元です。

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目次

保証の仕組み

保証の仕組みは、債務者が弁済できなくなった時に備えて、代わりに弁済してくれる人=保証人をたてておくこと。

保証人が負っている義務を保証債務という。

保証契約は書面か電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

保証の仕組み

保証人の条件

保証人は誰でもなることができるが、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、条件がある。

1.資力があること。

2.行為能力者であること。  

※ただし債権者が保証人を指名した場合は、このような制限はなくなる。

保証人の条件

保証の付従性

①主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。

②主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ。

③保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及ばない。

④主たる債務の目的、態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

付従性

⑤保証人は主たる債務者が主張できる抗弁を有している場合は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(同時履行の抗弁権など)

⑥保証人は主たる債務者が債権者に対して、相殺権、取消権、解除権を有している場合は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

債務の履行拒否

保証の随伴性

主たる債務が移転するときはそれに伴って移転する。

随伴性

保証の補充性

保証人は主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済する。

①催告の抗弁権

債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、まずは主たる債務者に催告してと請求を拒むことができる。(主たる債務者の破産手続き開始の決定を受けた場合などは除く)

②検索の抗弁権

債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人にも請求してきた場合には保証人は

①主たる債務者に弁済する資力があること

②容易に執行できること(現金など)

を証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければならない。

補充生

保証の範囲・求償権

保証人は主たる債務のほか、従たる性質の利息や損害賠償も支払わなくてはならない。

契約解除による原状回復義務も、保証債務の範囲に含まれる。

保証人が債務を弁済したときに、主たる債務者に対して求償することができる。

保証人の求償

保証人への情報提供義務

主たる債務の履行状況に関する情報の提供債権者が、主たる債務の委託を受けた保証人に対して、保証人の請求があった時に、遅滞なく提供する。
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報の提供債権者が、保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を有する場合その利益を喪失したときに、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に通知する。
保証人への情報提供義務
保証人への情報提供

共同保証

1つの主たる債務について、複数の保証人がつくことを共同保証という。

各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ保証債務を負う。(分別の利益

共同保証

連帯保証

連帯保証人は、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する。

連帯保証

①主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及ぶ。

②連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力が及ばない。(例)請求

※例外:主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺、更改、混同)は主たる債務者にも効力が及ぶ

連帯保証の随伴性

連帯保証と一般保証との比較

連帯保証には付従性随伴性がある。

補充性(催告の抗弁権、検索の抗弁権)はない。

分別の利益はない。それぞれが主たる債務の額の保証債務を負担する。債権者は誰に対しても、どういう順番でも全額請求できる。

連帯保証との比較

事業に係る債務についての保証契約

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、その契約の締結に先立ち、その締結日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする個人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

ただし、保証人になろうとする者が、主たる債務者(法人を除く)と共同して事業を行う者等であるときは、公正証書の作成は不要

個人根保証契約

個人が保証人となる個人根保証契約においては、その個人保証人が負担すべき極度額を定めなければ効力は生じない。

問題に挑戦!

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。

2.保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。

3.連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。

4.連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 保証・連帯保証」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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